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マンションの組合員(区分所有者)です。
過日の管理組合総会において、修繕積立金の運用先について予算案に項目(運用先商品名)と金額(1,000万円)を記載しただけで、説明は一切無く、可決されてしまいました。

引き継ぎの際に新理事長が指摘し、前理事長に運用決定経緯の説明を求め、その内容で組合員に説明し、改めて了承を求める予定のようです。
条文には
「組合員全員の書面による合意があるときは、総会の決議があったものとみなす。」
とあるのですが、一人でも回答がないと総会を開催しなければならないということでしょうか?
また、その書面で賛否を問うものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

それに似た条文が、商法の株主総会に関する規定にあります。


常識的な解釈としては、
・合意内容がそのまま総会の決議内容と同視される
・合意しない人が1人でもいれば総会により決議しなければならない(総会を開かなかった場合は、予算案可決の効力が生じない)
・書面の内容に対する「否」の署名はありえず、合意した人だけが署名する形になる
です。

ちょっと区分所有法については詳しく知らないのですが、総会を開催して欠席者からは委任状を取る形にした方がスムースではないでしょうか。
http://www.mankan.or.jp/html/p06_01.html
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総会で決議するのなら必要はありません。


総会を開かずに書面だけで合意を得る場合には全員の賛成が必要です。
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マンション管理の仕事をしております。


「書面決議」の条文から見て、平成9年版準拠の管理規約をお使いかと思われます。

この規約では、修繕積立金の保管、運用方法では総会決議事項になっていませんから、予算案で承認された以上、再度決議を取る必要は無いと言っても通らない事はありません。

ただ、やはり管理組合にとって重要な事柄ですから、きちんと総会承認を取っておいた方が無難でしょう。商品の内容が書かれていませんが、もし元本割れする恐れがある商品だと、総会で承認を取っておかなければ、当時の理事会が責任追及される恐れもあります。
また、平成16年版の標準管理規約では、修繕積立金の保管及び運用方法は総会決議事項とされています。この辺りは、お手持ちの規約で確認して下さい。総会規約事項とされていれば、臨時総会を開くか、書面決議を取る必要があります。

で、ご質問の「書面決議」では、組合員全員の回答が必要です。1人でも提出を拒否されたら、書面決議は成立しません。面倒でも、総会を開催する必要があります。

また、この書面ですが、下の方が答えられているとおり、賛否を問う物ではなく、○○について承認します、と言う書面を出して貰う事になります。承認しなければ、出さなければ良い、と言う事です。
余程小規模なマンションならともかく、ある程度以上の規模になれば、全員から同意書面を取り付けるのは至難の業になります。大体、アンケートでさえ80%も回収出来れば上出来ですからね・・・。
ちなみに、総会を手続きに乗っ取って開催すれば、半数以上の出席で総会自体が成立、出席者の議決権の過半数で議事を決する事ができます。

今回の件、私ならば、再度臨時総会を開催して、きちんと総会決議をする事をお勧めします。お金に関わる事は、絶対に総会決議を取った方が良いですよ。後々、トラブルになった場合に、総会決議があれば、追求が個人に及ぶ事はまずありません。
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