No.1
- 回答日時:
逮捕とはなりません。
裁判所から、omeomeさんは家主誰々に、○○円支払え、と云う内容の判決が言い渡され、それに従わないなら強制執行で取り立てられることになります。もっともomeomeに財産がなければ取立不能となりますが。No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前述の方と同じ回答です
>少額訴訟 出頭しないとどうなるか?
審議されることなく、出席した側の主張が100%正しいという判決(欠席者が事実関係を認めたことになる)が下されます。
>逮捕ですか?
勝訴した大家は家賃を回収する為に強制執行手続きを取ります。
この事実を知り、自己の資産を隠匿すると強制執行妨害罪が問われます。
例
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kekyos …
この罪状でそごうの元会長が逮捕されました。
このような面倒なことを避けるのであれば、直接大家に連絡し、『家賃を支払うので小額訴訟を取り下げてくれ』と依頼することです。
http://www.e-sosyo.com/menu6/
家賃の支払時効は5年ですのでから、5年の時効が完了していれば支払義務はないとの主張が可能です。ちなみに、勝訴判決が出るとこの時効の進行が停止しますので、忘れた頃に強制執行などということをされる可能性があります。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2.html
No.3
- 回答日時:
いわゆる「欠席裁判」ですね。
原告(事例でいう大家)の言い分が全面的に認められることになります。
被告(事例でいうomeomeさん)は反論する権利放棄とみなされるからです。
その後はNO1さんの通りです。
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