
こんばんは、いつもお世話になります
兄が自己破産の申請をしたそうです。
本日弁護士からその旨の手紙が届きました。
すべてを書くと長くなるのでかいつまんで…
兄は身分不相応の家を新築しました。1人では全額借金できず父も共同の名義人になり負債を背負いました。
しかし、身分不相応だったためか民事再生を申請し受理されました(家のローンはその当時含めていませんでした。そのほかの駐車場を作った分や外壁、湯沸かし器、そのほか自分の借金です)。
それでも生活に苦しくなり借金を繰り返した挙句、会社のお金を横領しました。
借金を繰り返したとき保険証を偽造して借りていたので会社(警察に勤めていました)から、罪が重くなってしまうのでと言われ消費者金融と横領分を家族が兄に貸すと言う形で支払いました。
もちろん会社は懲戒免職です。
その後3年が経ちました。
兄は働いたり働かなかったりだったので、母とけんかをして家を出てしまいました。
自分の住んでいない家のローンは支払わないとの理由で父が1人で家のローンを支払っていました。
しかし父が末期がんになってしまい支払い困難になり、自己破産をしようかと弁護士に相談している矢先に兄が自己破産の申請をしました。
家族の貸したお金も家のローンもすべて債務入れていました。
弁護士さんの手紙を読むと事実とは違う内容。
家のローンが苦しく借金をしてしまい民事再生。
その後もローンなど支払いが苦しく持病も悪化する毎日なので自己破産をするとのこと。
持病が何か家族も知りません。
借金のもともとの理由はパチンコ。
なんなのでしょう?
こんなことでも泣き寝入りをするしかないのですか?
結局長くなってしまいましたが、どうかお知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
破産者が免責を求める際に裁判所において免責を認めるかどうかの審訊が行われます。
その時に異議の申し立てが債権者には認められています。
本来、ギャンブルや遊興が原因による破産は免責を得ることはできませんが(過怠破産)少々のものであれば免責は認められます。
不法行為の損害賠償も免責を得ることはできませんが家族が負担した金銭を横領の賠償債権とするのは微妙です。
>弁護士さんの手紙を読むと事実とは違う内容。
具体的にどう違うのか反証できれば免責されない可能性もでてきます。
お父様の件で弁護士さんと相談できるようですので是非とも相談されて決められてはどうでしょう。
免責決定は裁判官裁量が大きく納得がいかない場合もあるかもしれません。しかし制度上では意義の申し立てはできるようになっていますので対抗するにはそのように処置するしかありません。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした
一応兄の弁護士に事実を説明しておきましたが結果は裁判所が決めることなのでどうなるかわかりません
兄の弁護士さん曰く、兄は支払う意思はまったくない様子なので自己破産を進めたそうです
そんな兄だったあきらめるしかないなぁ、と思うようになりました
本当にありがとうございました
No.1
- 回答日時:
破産の経験がありますが、身内にかりたお金も債務に入れていれば返済義務はなくなります。
借金の理由なども破産申し立てする際に弁護士や司法書士など専門家に頼もうが、自分で申請しようがどちらにしても嘘はいくらでもつけます。
持病がある場合は診断書の提出が必要になります。
ただまだ破産の免責の確定はしていないのですよね?
破産申請すれば誰でも免責が認められるとは限りません。よって免責が認められなかったら借金はそのまんまになります。
いちよう弁護士さんに相談されてみてはどうかと思います。
お兄様が事実とは違うことで申請をしているのが証明できるなら何らかの方法がとれるんじゃないかと思いますが、あくまでも破産申し立ての際には自分からの言い分でいくので(よっぽど怪しくない限り疑われないと思います)微妙です。
早速の回答ありがとうございました。
父も自己破産を考えておりその際に相談している弁護士さん(兄の民事再生のときもこの弁護士さんです)に相談してみます。
結局、免責されてもされなくても兄に支払う意思がなさそうですのであきらめるしかないのかもしれません。
ただ私はお嫁としてこの家に来ているので自分の兄弟家族のことでこの嫁ぎ先に迷惑を掛けてしまったことが申し訳ない状態です。
自己破産というシステムは仕方がない状態で借金をしてしまった人たちには、生きる希望を見つけられるとてもいいものだと思います。
しかし、兄のように遊びや欲しい物をたくさん買いまくっての破産は納得いきません。
弁護士さんがもっといろいろな状況に対応してくれると助かるのですけど・・・
破産してしまっても、小額でも毎月きちんと返してくれることを祈るばかりです。
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