No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>>省令でないとしたらなんなのでしょうか?
準則,あるいは指針でいいんじゃないのでしょうか。
法的拘束力を持たない,法規範性を持たない「一つの考え方を提示するもの」の形式にこだわっても意味がないでしょう。
むしろこの質問はNo.4の回答者にされた方がいいですよ。
「一般人に対して法規範力を持っています」とする見解をとるなら,形式はなんなのか,法的根拠はなんなのかが問題になりますから。省庁が勝手に根拠もなく法規範性を持つものを作ることは出来ませんので。
>>拘束力についても専門家と真っ向対立する見解のようですね。
過去にも専門家と称する人の回答の間違いをいくつも指摘してきましたよ。
今回はユーザ情報を見る限り「あくまでも私見」と言うことで,「考えます」「思われます」ベースの回答でしょ。
少なくとも実務ベースで準則自体に一般人に対する法規範力を認める見解をとる人はいないと思いますよ。
経済産業省に直接問い合わせるのが一番じゃないですか,問い合わせ先も明示されていることですし。
No.4
- 回答日時:
省令の一種と書いたのは、法形式上省令そのものではないけれど、役所に対する効力しかない通達と異なり、一般人に対して法規範力を持っていますよという趣旨です。
通達であれば、名宛人たる役所が明示されていなければならないのです。ただし任意規定ですから、この準則に反する合意をすることも法的に有効です。
また、落札時に売買契約が成立するというのは、この準則と矛盾するものではないと考えます。準則には落札で契約が成立する場合とそうでない場合が定められていたと思いますが、実際には前者がほとんどだと考えます。
No.3
- 回答日時:
電子商取引等に関する準則は省令ではありません。
「省令の一種」とのご見解もあるようですが,どこまでが「一種」なのかと言う評価はさておき,いわゆる法体系としての省令ではありません。
少なくとも経済産業省は省令としての手続きを踏んではいません。
法解釈の方向性を示すものとして公表されています。
いわゆる指針レベルのもので,当事者の意思が明確でない場合の推定性の1つの根拠にはなり得るかもしれませんが,拘束力を持つものではありません。
また,この準則は公表時点での実務状況を基礎に望まれる法解釈を示したもので,その後の技術的・法解釈論的進歩の適用を否定するものではありません。
その意味でも拘束力を持ちません。
ありがとうございます。
省令でないとしたらなんなのでしょうか?
拘束力についても専門家と真っ向対立する見解のようですね。
ますます分からなくなりました。
No.2
- 回答日時:
経済産業省の省令だと思います。
あくまで現行法の隙間の部分に対して、法解釈の指針として示したもので最終的な法的判断は裁判所にゆだねるという性格のもののようです。
下記サイトの「はじめに」欄を参照してみてください。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/040603 …髮サ蟄仙膚蜿門シ・貅門援'
ありがとうございます。
省令だけど指針として示したもの、ってまさに1と3の回答の中間ですね。
省令だと思った理由をお聞かせ願えればと思います。
No.1
- 回答日時:
経済産業省の定めたものなので、省令の一種と考えます。
ネットオークションやネットショッピングをめぐる契約関係などが中心で、ノークレーム・ノーリターン特約についても明確に定められています。拘束力ですが、明示の特約で排斥すれば別ですが、特に明示していない場合は効力を受けるものと思われます(任意規定が中心)。
ありがとうございます。
省令の一種ですか。
拘束力を持つとした場合、いつから持つのか、施行の日が明確ではないのではないでしょうか。○年○月までしか書かれていませんし。
あと1点、この回答の直後のtokyo_walkerさんの別の質問への回答で
「インターネットオークションにおいては、落札の時点で売買契約が成立するものと考えます。」
とされていますが、これは準則の規定とは異なる見解ですよね。
ここであえて準則と異なる見解をとるのはどのような解釈によってなのでしょうか?お聞かせ願えれば幸いです。
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