
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
職員のうち郵政認証司等の特定の職員については、刑法等の処罰法令において法令により公務に従事する職員とみなされますので、そのような特定の職員が作成すべき文書は公文書になりますが、それ以外の職員が作成すべき文書は私文書です。
郵便法
(法令により公務に従事する職員とみなす者)
第七十四条 郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
No.3
- 回答日時:
公務員とみなされていますから、
職務上作成する書類は公文書です。
No.1
- 回答日時:
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