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個人賠償責任保険について調べていたのですが受託物賠償責任保険というのもでてきて、わからなくなってしまいました。
 例えば(1)他人の家で私の子供がガラスを割ったり、ふすまを破いたり、テレビを壊した
 (2)公園で遊んでいて、友達のおもちゃやゲームなどを私の子供が壊した
 (3)自分の家で、友達がもってきたおもちゃやゲームを私の子供が壊した
場合どの保険が適応になるのでしょうか?
また、(4)家族がだれかに怪我をさせてしまった場合は、個人賠償責任保険の適応になるのでしょうか?
(5)子供がいるのでもしか何かあった時のための保険を考えたのですが、どちらも入ったほうがいいですか?
質問ばかりですみませんが、二つの保険のわかりやすい説明をよろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

個人賠償責任保険は、被保険者のご家族(同居の親族と別居の未婚の子)の誰かが、他人にケガをさせてしまったり、他人のものを破損させてしまった場合に、その損害賠償金(治療費や修理代)が出る保険です。


ただ、この保険では、自分が使用・管理しているものについては、保険が出ないことになっています(つまり、借りているものについては、保険が出ないということです)。
借りているものというのは、有償のレンタル品や、一時的に借りているものも含まれます。
そこで、そのような、借りているものを破損させてしまった時に、使える保険が、受託賠償責任保険になります。
今は、個人賠償の特約として付ける(付いている)ことが多いみたいですね。
おおむね、免責(自己負担)額があるのと、限度額も30万円程度のものが多いと思います。
お子さんが、友だちのものを壊してしまった状況にもよりますが、一時的にせよ、そのおもちゃでお子さんが遊んでいた時に破損させてしまったのだと仮定すると、「使用中」なので、受託賠償ということになるかと思います。
誤って踏んづけてしまった等であれば、個人賠償の方になるでしょう。
微妙なケースもあるので、両方入っておけば安心です。
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この回答へのお礼

微妙なのですね。どちらも入っていれば安心ですね。保険代をみて考えてみようかと思いますが、もしよろしければ、値段を教えていただけないでしょうか?
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/13 07:01

一般的には


個人賠責→他人に迷惑をかけて、法律上の賠償責任を負った場合の保険 例えば自転車の対人・対物 飼い犬が噛みついた スキースケートでぶつかりケガ・物を壊した 変わり種は自宅の瓦が落ちて通行人にケガをさせた等・・・

受託賠責→他人から預かったり 借りた物を壊した場合に法律上の賠償責任を負った場合の保険

1,2,3,4いづれも個人賠責のジャンルです。
受託賠責は他人から物を 例えばカメラ ビデオカメラ などを借りて 占有 使用 管理している際 壊した場合の賠償保険です。

つまり、占有 使用 管理してる場合は個人賠責では所有物とみなし、免責(対象外)とされます。ただこの場合も幼児 子供などは借りたのか、だまってもって帰ったのかなど微妙なこともあります。

一般的には受託賠責は業者向けの保険です。クリーニング屋 質屋 車屋 ガソリンスタンドなど・・・。

一般個人の方であれば、個人賠責で充分とは思いますが・・・?心配すればきりがありません!?
賠償保険は色々法的解釈が複雑な部分もあります。
一般常識的に考え、トラブルの際は自己判断せず、ただちに加入保険会社に相談されることです。
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この回答へのお礼

やはり心配しすぎですか。ここで勉強させてもらっていたのですが、たいていは個人賠責のみがすすめられているようですし・・・。小さな子供がいるような家庭で両方に加入している人はいないのかな?
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/13 07:06

両者の保険は非常に区別のつけにくいものです。

違いについては書かれていますが、実際の運用面では区別が難しくなります。

例えば質問の1については「個人賠償責任保険」の範疇と思われますが、2.3.については微妙です。状況にもよりますが見解の分かれるところです。

個人的な意見となりますが、両者を契約しなければ「補償の隙間」ができることになり、万一の場合に機能しない可能性があります。どちらか一方ではなく、両者ともに契約することがお勧めです。
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この回答へのお礼

二つとも入っているほうが無難のようですね。万一の場合に機能しないとショックですね。お値段みて考えようかとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/13 07:09

個人賠償責任保険は、自分または家族の故意または過失で、他人を怪我させた、他人の財物を壊したなどの場合に適用される保険です。



但し、個人賠償責任保険は、他人の財物を、有償または無償で借りていた場合については免責(保険金を支払わない)になっています。旅行カバンをレンタル屋さんで借りた、最近では、海外旅行用の携帯電話を借りるなどという場合がありますが、こういう借りたものをなくしたとか、壊したという場合には、受託物賠償責任保険を付けておかないと、自己負担になってしまします。

あなたの例でいうと、お子さんが、他人のお子さんのもちものを借りて、自宅に持ち帰ってきてしまった場合(持ち主の占有を離れた場合)に、それを自宅で壊したなどというと、厳密には個人賠では担保されませんので、受託賠がワークすることになります。

個人賠も受託賠もいわばサービス保険で、保険料(掛け金)は、千円か、せいぜい数百円という単位ですから、まあ掛けておいてもそんなに負担にはなりません。
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この回答へのお礼

そんなに安いのですね。
解りやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/13 15:12

追記です。



 現在販売されている「個人賠償責任保険」等には大きく分けて2種類あります。「示談代行サービス」の有無です。

 自動車保険をイメージしてもらえばわかりやすいと思いますが、賠償義務を負った場合でも相手側との交渉は必要ないですよね。保険会社が全て代行してくれますよね。これは自動車保険の賠償部分については同サービスが付帯されているからです。

 このサービスがついている場合は、事故報告を受けた保険会社が相手との交渉や金額の決定支払いに至るまで全ての処理をすることになります。このサービスの付帯されていないものでは、まず契約者が相手と交渉することになります。金額の決定や支払いについてもです。被害者側に支払った賠償金のうち保険会社が妥当とする部分について加害者の方に支払う、といった流れが原則となります。

 当然同サービスのあるものについては、保険料もそれなりに高いのですが、本来の「保険に期待する機能」を考えた場合、同サービスの有無についても考えるべきだと思われます。

 この種の保険は対象になる保険事故が「物の損害」から「人の死傷」まで幅が広くなっています。現在では「保険金額:無制限」「示談代行サービス:あり」というのが主流になりつつあります。
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この回答へのお礼

追記ありがとうございました。とりあえず、自動車保険の方に問い合わせてみます。

お礼日時:2006/03/15 12:36

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