
私の父親が兄弟で経営している会社が倒産する可能性がここ最近高く、私の住んでいる家は、会社の社宅として銀行の抵当に入っています。(根抵当ではないらしいのですが。)
その家は、築28年で建物自体には価値が無く、土地代のみで約1300万程らしいので
倒産してしまう前に、その会社から購入したいと思っています。
ですが、名義を母親または私で購入して間もなく倒産してしまった場合、差し押さえにあってしまうのでしょうか?
また、あえて今買わないで、差し押さえられた後、競売に出された時に購入した方がいいのでしょうか?素人では、それは難しいのでしょうか?
何かいい案を教えていただけますか?とても困っています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1の回答に補足します。
差し押さえられないのは、あくまで抵当権をはずした場合です。
抵当権をはずすには債権者の合意が必要です。
また、抵当権をはずしても経営者の所有であれば、差し押さえの対象になる可能性があります。
抵当権がついたままでも、売買はできますが、購入すればおそらく銀行から担保提供の同意を求められるでしょう。抵当権がついているのを承知で買ったのですから、これを断るには債務者に別の担保を入れてもらうか、債務を弁済して抵当権をはずすしかありません。また、建物だけではなく、土地にも担保がついてると思われますので注意してください。
あえて対策をとるならば、
1、土地、建物を購入する。1300万以上で。各種税金や費用をを差し引いた額が1300万以上ないと難しいでしょう。相場より安い金額では売買そのものが架空のものとみなされる危険があります。
2、会社の経営者には、売買によって得た利益を銀行に預金し、債務の一部弁済にあてるか、一部預金担保にしてもらい、抵当権をはずしてもらう。
というところでしょうか。
価格にしても、抵当権についてもお父さんとともに銀行に了承を得ないと、残念ながらどうにもできないと思います。
抵当権については、銀行の承諾を得てはずしてもらう方向で話を進めてもらうことにしました。まあ、問題は費用ですが、前向きに両親と話し合いながらのりきっていこうと思っています。アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>名義を母親または私で購入して間もなく倒産してしまった場合、差し押さえにあってしまうのでしょうか?
銀行に承諾なく抵当権設定のままで他人に売却できますが、買い受けた場合は銀行がその新所有者を相手として競売することができます。これを防ぐには抵当権の滌除すれば防げる場合があります。ただし、この方法は法律上超高度な方法で弁護士も慣れてはいないでしょう。
>家族の名義のものまで差し押さえられることってあるんでしょうか?
財産が差押られる場合は、その者が借金しているか、借金している者の保証しているか、借金を承継(借金の引継)しているか、この3点だけです。(冒頭は3番目です。)
従って、差押を免れるためには、それらから脱却すればいいわけです。現実には、弁済より他はないと思います。
良いアドバイスありがとうございました。お礼が遅れまして申し訳ありません。とても参考になりました。これらのことを考慮して対策をねろうと思います。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
お父さんの会社の抵当がついているということですが、抵当をはずし、権利を移すことは可能です。ですが、会社の経営者の中に、ご自身やお母さんが入っている場合、当然債務として抑えられる可能性があります。
倒産するのは仕方ないとして、まずは銀行に相談して、没収されない様に登記できるのか?やどの範囲の人間まで債務者になるのかなど確認を取った方がいいと思います。ただし、変な聞き方をすると疑われますのでお気を付け下さい。
この回答への補足
アドバイスありがとうございました。幸い母と私は経営者には入っていません。知り合いの話では、経営者に名を連ねてなければ差し押さえられる事は無いのではないかということなのですが、とても心配で。場合によっては、家族の名義のものまで差し押さえられることってあるんでしょうか?
補足日時:2002/01/22 22:06お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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