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先日14週で流産してしまいました。
病院の入院費など20万近く掛かりました。
死産届を提出したところ、出産一時金(35万)が支給されるとの説明を受けました。
私はまだ学生なので、世帯主である(父親)の委任状が必要だと言われました。
しかし、色々訳ありで両親には妊娠・流産について全く話しておりません。
委任状があれば現金で私が受け取れるとのことですが、両親にバレずに出産一時金を受け取れるのでしょうか?
自営業で税理士を頼んでいるので確定申告などでバレてしまうんでしょうか?

A 回答 (5件)

>病院の入院費など20万近く掛かりました。



窓口負担が72,300円を超えると、超えた分が高額療養費として還付されます。あなたの場合、出産育児一時金の他、高額療養費にも該当してくると思います。

しかし、申請には世帯主のお父様の委任状が必要になります。また、国保を使って医療機関にかかったので、後で国保から「医療費通知」が届くと思います。
医療費通知には治療を受けた人の名前と、診療月、医療機関名と金額などが記載されていますので、いずれはご両親に分かってしまうと思いますよ。

時期をみてご両親にお話されてはいかがでしょう。
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>なので、国保から抜けることになると思うんですが・・・その場合どうなるんでしょう


そういうことですか。。。国保だとすると請求者は他の方の回答の通り父親なので委任状がなければ請求できないという話になるでしょうね。

国保から抜けたとしても、出産育児一時金はあくまで出産時に加入していた健康保険からの支払ですから、父に話をしない限りは無理ですね。
請求期限は2年以内なので、そのうち折を見て話をするしかないです。
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いま何歳ですか?


出産一時金の支給は2年以内が請求期限なので、その間に20才になるのであれば委任状は不要となるでしょう。

この回答への補足

現在23歳で、もうすぐ社会人になります。
なので、国保から抜けることになると思うんですが・・・その場合どうなるんでしょう(質問ばかりですいません)

補足日時:2006/03/16 00:42
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> 委任状があれば現金で私が受け取れるとのことですが、両親にバレずに出産一時金を受け取れるのでしょうか?



おそらくお父様は国民健康保険なのでしょう。その場合世帯主であるお父様が請求者になります。
出産一時金は給付という金銭が伴いますから、請求する人に支払うものです。請求者以外のあなたが受け取る場合は請求者(お父様)の委任状がどうしても必要になります。
あなたに限らず最近「バレナイで済みますか?」とのご質問が目立ちますが、バレずにすることは怖いことに違法行為が伴います。
どこの掲示板でもそうですが、違法行為を回答する方はどこにも見受けられません。
バレた時の代償のほうが大きいからです。
「出産一時金を貰うならご両親に話されて委任状を書いてもらう」か、「出産一時金を貰わない」のいずれかを選択するようになります。

> 自営業で税理士を頼んでいるので確定申告などでバレてしまうんでしょうか?

確定申告は医療費控除のとき、出産一時金を支給された場合に記入をします。
医療費控除を受けるか、受けないかの2つのうちの1つです。
税理士に知れたくないのでしたら、一度申告した後であなたが税務署に行き医療費控除を受けるために修正申告をすれば可能ですが、ご両親を無視してはできません。
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確か一時金は世帯主の口座に振り込むことになるし


委任状も必要なので無理だと思いますが。

この回答への補足

電話で問い合わせたところ、委任状さえあれば現金で私に渡して貰えると言われたのですが、やっぱり無理でしょうか・・・。

補足日時:2006/03/15 10:49
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