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遺族への行為に水を差すものではありませんが・・・
何年か前に事件で死傷者の出た学校で、死亡した児童に対しても卒業証書が発行されました。
テレビで見えた範囲では、朱肉が押してあり、通し番号も押してありました。
これは公文書の偽造のような法に触れる事はないのでしょうか?
少々気になったもので。

A 回答 (3件)

偽造とは、偽物を作ること、偽の文書を作成することです。


故人に対して本物の卒業証書を発行することは、偽造ではありません。
逆に、生者に対して、偽の卒業証書をつくれば偽造です。

あなたの質問は、故人に対して、卒業証書が発行されたこは、公文書の偽造に当たらないかという主旨に読み取れます。

>長く存在しなくなった人に資格証明「のような」物が発行される事、が質問の趣旨です。

あなたの質問では、このような主旨は読み取れません。
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何者かが偽者の卒業証書を作成したのであれば、偽造でしょうけれども、今回の場合、学校長が卒業証書を作成したのであれば、偽造に当たらないのではないでしょうか。


失礼ですが、偽造の定義を間違って解釈していませんか。
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この回答へのお礼

「-のような-」に着眼していただきたいと思います。
長く存在しなくなった人に資格証明「のような」物が発行される事、が質問の趣旨です。
あしからず。

お礼日時:2006/03/15 22:29

卒業証書はどうか知りませんが。


卒業証明書は公文書です。
就職時に企業から提示を求められるのも卒業証明書です。

高知学芸高校の上海列車事故でなくなられた生徒さんに卒業証書が授与されたことが初めでしたね、胸が痛みます。
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この回答へのお礼

死んだ子の歳をかぞえるな、と言いますが、数える事になってしまうんですよね。
うちにも小学生がいますので、何とも複雑です。
卒業証書を受け取りたいと思うか、受け取りたくないと思うか・・・

お礼日時:2006/03/15 22:32

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