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自己破産を決意しました。破産者は私です。我が家では車2台を所有しており、1台は私の名義。もう1台は、妻が約2年前に妻の名義で車を購入したものです。(パートのへそくりと親からの融資でです。)二台合わせると査定額の総額が99万円以上になるとおもいます。2台の車はどうなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

うちは夫婦で破産しました。


車は所有者が私の父で使用者が主人でしたが、父名義だったので手はつけておりません(車検証は提出しましたが)
基本的に破産しない方の名義であれば手はつかないと思います。でも家にある家財道具などもいちよう申立書に全て書き込むのでそれはどうなるかはわかりませんね。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/03/19 13:21

あなたが破産者なので、配偶者名義の財産は実質的にあなたが購入した場合を除き、あなたの破産には関係ありません。


よって処分対象となるのは、あなた名義の車両のみとなります。
売却することで、多少でもお金になるのであれば処分して弁済(債権者への配当)にあてる義務が生じます。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/03/19 13:21

なくなります。


とりあえず売却して返済に充てた上で破産するのが簡単ですよ。弁護士・司法書士等による市役所の無料相談などを利用されるといいと思います。
ただし偏った返済をすることだけは避けるように。
あとよくわからないのですが奥さんは破産しないのですか?破産しないのであれば奥さんの財産は一応無関係です。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/03/19 13:21

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