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私は友人に総額250万を貸しました。何度かに分けてですので、最後は貸したくなかったのですが「ヤクザに脅された。自殺する、借りたお金は自分の保険金で払う」と一週間言いつづけられ「本当に自殺するはず無い」と思いましたが万一って考えてしまったのです。借用書は全て有ります。でも友人はブラックリストで、しかも家も仕事も無いことが貸した後、判明しました。もちろん財産なんてありません。生命保険も本当に入ってるかわかりません。ヤクザに返したら「借用書」を返してもらって、私に預けておくようにと言いました。約束通り「借用書」を持って来ましたが、ソレは友達に書かせたものだったのです。代筆した人の話しによると私が貸したその日に全てギャンブルで使い切ったそうです。一番最初に貸したお金の返済期日は過ぎています。「働いて返す」と言っていましたが、一円も返してもらっていません。弁護士さんに相談はしようと思っていますが、今日その友人と会うことになりました。お金は無いと言っています。今日を逃したら又行方が解らなくなりそうです。今日会ったときに出きる事、するべき事はありますか?代筆した人も80万貸したまま行方が解らないっと言っています。コレは詐欺にはならないのですか?教えてください!(貸したお金は私の母から百万・他は私が金融から借りて貸してあげました)

A 回答 (5件)

普通に裁判沙汰にしても、まずお金は帰ってこないと思います。

でも本人の所在がわかってるなら、債権を売れば変わりに取り立てしてもらえますよ。泣き寝入りは相手を喜ばすだけです。徹底的に追い込めばどんな相手でも払いますよ。
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その人の今までの彼女は皆「自己破産」しています。


 本人に返すつもりがない証拠になりますね。警察に詐欺罪で訴えた方がいいと思います。本人や家族が罪が軽くなる様に返済を促すことになります。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。一応「県警相談サポート」に問い合わせてみます。可能性は薄いですが・・・・・。

お礼日時:2002/01/25 09:45

まずはお金を貸す時点でその友人に「あげた」という気持ちであればよかったのかもしれません。

こんなことを書いても何の解決にもなりませんが、お金の貸し借りは、親兄弟でももめることが良くありますので友人であればいわば他人ですからなおさらです。
借りたその日にギャンブルで使ったというのはsnickersさんの友人が「一発あてたら返せる」と思ったからでしょうから、返す意思はあったと考えることもできます。でもギャンブルで返すしか返済方法がないような状況だったとも考えられます。もしくは他の方法もあるのに楽な方に走ったのかもしれません。いずれにしても今の上古ゆでお金が返ってくる見込みはないと思います。
詐欺として成立するかは分かりませんが、お金を返してもらう方法は二つあると思います。一つは友人に今日中に借金してもらって返してもらう。二つ目は毎月何万円づつ返すと約束させる。(書かせる)
一つ目はあなたが既に借金してまで貸してあげているのですから、今度はあなたが「返してもらわないと困るので借りてでも返せ」と言うのは当然です。ブラックリストに載っていても貸してくれるところはあります。(電話帳やスポーツ新聞とかにも出てます)一度に250万円借りれるとは思いませんが、いくつか回っていけば可能です。そんなところは法外な金利を友人に要求してきますが、借りられればあなたはこのトラブルから解放されます。その後その友人がその貸し手業者に返すか返さないかはその人と業者の問題です。自分で解決させればよいでしょう。
二つ目はあまりお勧めできませんが、友人にもう一度チャンスをあげるということで返済を分割にし、毎月数万円ずつでも返してもらうことです。この場合は仕事をしなければ始まりませんからその辺も一緒に世話してあげる必要があるかもしれません。帰ってくる可能性は低いかもしれませんがそこまでする気がsnickersさんにあるのでしたら、何年かかっても返してくれるまで根気強くその友人および借金問題と付き合って行く他ないと思います。
ちなみに10万円づつ返してくれたとしても単純に2年以上かかります。がんばればできる人か、ハナから無理な人かは友人なら判断できるのでは?
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この回答へのお礼

そうですね。理想的解決は無理なので、アドバイス頂いた方法が一番現実的に思います。ただ仕事をする為の環境は一度は作ってあげたのですが、私に内緒で賃貸契約を解除して敷金・礼金も使い込んでました。きっと一生そんな生活を送って行くのでしょうね。有難うございました。

お礼日時:2002/01/25 09:54

友人とはどの程度の仲なんでしょうか?


ワタシが思うに あなたはよほどのお人よしかバカであると思います。
気を悪くするかもしれませんがこれは現実なんです。

何度かにわけて貸す場合普通は最初に貸したものを一部なりとも
返してもらってからにするものです。
また貸してあげたお金はあなたのものではなく別のところから都合してきた
わけですよね はっきり言って大バカです。

さて バカバカ言っても仕方ないので
現実的な話をします。
通常訴訟により勝訴判決をもらっても 相手に差押さえする財物がなければ
絵に描いた餅になってしまいます。
文面から察するに本人より回収することは極めて難しいと思います。

親兄弟はいるのでしょうか?
法的にどうのと言う事は置いておいて こちらのセンで
当たる方が現実的だと思います。

人にお金を貸す場合 返ってこなくても
困らない程度にしましょう。
ワタシの場合ハナから返してもらうつもりは無いという気持ちで
貸します。
人と事情にもよりますが 10万円が限度です。

今回の件を生涯の教訓にしましょう。
でないとまた同じ事を繰り返すと思います。

PS. 本件が詐欺であると確定し 警察が本人を捕まえたとしても
    あなたにお金が返ってくる保証はまったくありません。
    本人が返すつもりはあったと言い張ればこれは詐欺として立証
    する事は難しいでしょう。
    頭のいい人間ならば 一部を(たとえ10円であっても)
    返済してきます。 この時点で返済の意思アリと判断され
    詐欺ではなくなってしまいます。 
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この回答へのお礼

有難うございました。出来る事は全てやってみます。

お礼日時:2002/01/25 09:57

 詐欺に当たると思われます。

今日相手に会うのでしたら、返済は望めないでしょうけれども、再度返済を求めてみて、今後の支払方法の誓約書でも書いてもらってはどうでしょう。当然、目の前で書いてもらってください。

 一刻も早く、法的手段に訴えるべきでしょう。今後の相手への連絡方法も、確認しておいてください。
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この回答へのお礼

わかりました。有難うございます。その人の今までの彼女は皆「自己破産」しています。お金を返済してもらえずに・・・・。私は「遺書」まで預かっていますが、何の役にもたたないですね。「念書」も有るんです。逃げられたら終わりなのかな?でも頑張ってみます。有難うございました。

お礼日時:2002/01/24 17:55

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