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偽口座作ったり、盗品を売ったりはしません。
メルトモやその他信用ならない人には偽名を使って
いるのですが、免許見せて~なんて言われると困るので
パソコンに取り込んで名前を編集したりして
印刷し携帯していると違法ですか?

A 回答 (4件)

文書偽造罪の保護法益は、「文書に対する社会的信用・信頼」です。



偽造を行うものや偽造した文書を行使する者にとって、悪用(不正な利益を受けるなどの意図)とならず、また、行使の相手方になんら不利益がなかったとしても、偽造文書の使用を認めてしまうと、文書そのものの信用性が損なわれることになります。

したがって、悪用目的で無いとしても、行使の目的(身分確認のために使用するというのも立派に「行使」になります)で、運転免許証の偽造を行えば、公文書偽造罪(155条)になりますし、行使すれば偽造文書行使罪(158条)になります。
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偽札と同じ事では・・・



作ることに犯罪性があると思いますよ
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刑法155条 有印公文書偽造


三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金

かと。

参考URL:http://www.security-joho.com/topics/2003/unntenm …
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法律には詳しくないですが、どんな目的であっても免許証を偽造すると"公文書偽造"になるような気がします。

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