
いつもお世話になっております。
友人宅のことで相談したいと思いますので、宜しくお願いします。
隣の会社の駐車場が、30センチほど高くなっており、舗装状態が悪いため、友人宅の敷地に雨水が流れ込んできます。(家の敷地に向かって傾斜があり、家側が低くなっています。)
また、自動車がぶつかったらしく、グリーンのネット状の柵も、隣の友人宅の敷地に傾いています。
この様な場合、雨水が流れ込んでこないよう、フェンスを補習してもらったり、舗装を直してもらう事は可能なのでしょうか。
一部、ブロックで囲ってある所があり、その部分からは、雨水が流れてこないので、駐車場を全て、その様にしていただければよいと思うのですが。
会社の駐車場なので、広く、梅雨や台風シーズンには、大量の雨が流れ込んで来そうです。
また、そのような相談は、その会社が応じてくれない場合、どのような所にもっていけばよいのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この様な場合、雨水が流れ込んでこないよう、フェンスを補習してもらったり、舗装を直してもらう事は可能なのでしょうか。
可能です。
まずは、その会社に言ってください。
ちょっと、ここで可能な理由です。
雨は自然現象ですが、
■民法二一四条
土地の所有者は、隣地から雨水などが流れてくるのを妨げることはできません。
これは、水は、高い所から低い所に向かって流れるという性質ですよね。
土地の所有者といえども、水の性質に逆らうことはできないからです。
これを低地所有者の承水義務といいます。
しかし、いったん屋根その他の工作物の上に降った雨水が境界線を越えて直接注ぎ込まれるということになると話は別になります。
■民法二一八条
民法では、土地の所有者は雨水を直接隣地に注ぐ様な屋根その他の工作物(ブロックなど)を設けることはできないことになっています。
つまり、自分の土地だからといって、その上にどのような建物を建てようが勝手だということにはならないのです。
隣地(会社)の雨水がkirara-kiさんの友人の家の土地に注ぎ込むことによって、言い換えると土地の所有権が侵害されている訳ですから、所有権に基づく妨害排除請求権により、隣地(会社)に対してブロックを作り直すように請求可能です。
それでも、応じない隣地(会社)であれば、裁判になります。判例もあります。
その判決をもって、隣地(会社)の費用で作り直すことになります。
早々の回答、有難うございます。
雨が流れ込んでくるのは不快なものの、果たしてこれを会社側に主張していっていいものかと悩んでいたようなので、さっそく、友人に伝えたいと思います。
隣同士なので、裁判にならないよう解決出きるといいと思っています。
本当に有難うございました。また、困った事がありましたら、相談にのって下さいね。
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