
隣地に新築し引越してきた住人より、外講ブロックからの雨水をどうにかしろと言われて、高低差があり必然的に雨水は低い所に流れるので、対象出来ないと伝えた所、考えて対象しろと言われました。雨水処理に関しては自分達の土地内には地下へ浸透させるのと同時に屋根やある程度の雨水処理は下水道に接続し排水してます。元々土地の高低差は20センチくらいでしたが、隣地が住宅着工する際に土地を掘り下げた為に、当初より高低差が出ております。この様な状況ですが、上の土地に住んでるこちらが対象しなければならないのでしょうか。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
後から来られたお方ですので、現認(現地確認)して了承の上で入居されていると法は考えます。
もし苦情が続くようでしたら、
組長を通して町内会長に相談して穏便に解決を図るのが良いでしょう。
業者相手ではないので、法的に扱う公的機関は無く、
「弁護士相談」等の民事でしか対応は出来ません。
No.12
- 回答日時:
>地表から流れた雨水の処理では無く、ブロックに雨水が当たりその雨水の処理をする…
それなら理不尽な要求です。
やんわり断れば良いです。
それにしても、最初からそのように書いていただければ、無駄な回答をせずに済みました。
他の回答者さんも同じ思いのようですよ。
No.9
- 回答日時:
>外講ブロックは隣地との境界ブロックになります。
そこの写真でも挙げてくれたら、より具体的な回答ができると思うよ。
ブロックでこっちの水が隣地に流れ込まない構造だったら、こっちに落ち度はないといえる。けど ブロックの隙間から隣地にジャアジャア流れ込んでいるのならそれはこっちが悪いだろうし
ご回答ありがとうございます。ブロック塀でこちらの雨水は流れない構造になってます。ブロック塀に当たり流れ落ちる雨水をどうにかしろと言われました。
No.8
- 回答日時:
質問がどうも解せない。
。。>隣地に新築し引越してきた住人より、外講ブロックからの雨水をどうにかしろと言われて
外構のブロックってブロック塀じゃ無いよね。
仮に塀なら風雨が当たっても同時に周囲に雨も降るので塀から伝い落ちる水にクレームが入るわけない。
>高低差があり必然的に雨水は低い所に流れるので、対象出来ないと伝えた所
>元々土地の高低差は20センチくらいでしたが、隣地が住宅着工する際に土地を掘り下げた為に、当初より高低差が出ております。
どのくらい掘り下げたわけ?
解せない、と言うのは、質問者の塀から湧出・流出する前提ならば、ここで矛盾が生じるよ。
後から掘り下げたなら新しい土留めなりが必要だけど、それが質問者のものなわけ?
後から掘ったなら、それは隣人の土留めやん。
矛盾。
上20cmが質問者のもの、その下を掘り起こしたとして、湧出箇所が上20cm部分なら隣人の掘り下げは関係ない。
それと一般的なコンクリートブロックなら、しかも30cm40cm(2段)じゃ水は出ない。
だって水抜きパイプを入れられない。
じゃ、ブロックの表面から白糸の滝のようにじゃんじゃん浸み出してくるわけ?
先にも書いたけど雨水ならそこら辺も水浸しで湧出かどうかなんてわからない。
雨が上がれば地面よりもブロックが先に乾燥するだろう。
じゃ、地下水位が異常に高いとか?
雨に関係なく湧出してるんでしょ?
隣もいいが、質問者の建物の基礎や土台、腐るんでないの?
そこ沼地?
双方で20cnの段差があったんだよね。
なら一帯は平地じゃなく緩やかにでも高低差があるんだよね。
元々の20cmなら湧出は無かった、と断言できるわけ?
争点はそこでは?
以下に民法(明治29年法律第89号)より水の流れに関係する条文を抜粋。
↓↓↓
第214条(自然水流に対する妨害の禁止)
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
第215五条(水流の障害の除去)
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
第216条(水流に関する工作物の修繕等)
他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
↑↑↑
以上。
水流に関しては民法の214条から221条あたりが該当。
今回は214条の自然流下ではなく人為的なわけで、その責任の所在が問題になるのでは?
高さに関わらず土留めや擁壁を設ける場合、地下水脈の影響は考慮する。
(だから擁壁には一定の割合で所定の水抜き穴が要求されるのだが…)
擁壁からは(雨水に限らず)水が出る前提、そこで擁壁の下には排水施設を用意しておく。
間地ブロックなら傾斜があるので地中の基礎が突出する。
そこでブロック直下を境界とはせずに余幅が出るのでそこにU字溝などを配置できる。
まあ、余談ばかりだけど、質問からでは状況がまるでわからない。
要は(流出の発端・原因を作った当事者として)質問者が有責か、に尽きる。
有責であれば隣人に対し
「見落とした責任」
とは言えない。
隣人の瑕疵じゃ無いなら弁護士でも連れて来られたら詰む。
まずは、、、一方的に拒否するのではなく、双方で現地を確認したうえで原因を確定させるのが先じゃね???
雨が上がればじき乾くだろうから、生乾きのときに現地を確認、隣人とその家族の居る前で指を指して
「ここが原因なのでウチは関係無いですよね」
で済むし。
ご回答ありがとうございます。外溝ブロックはブロック塀になります。そのブロック塀に当たり流れ落ちる雨水を止めろと言われました。元々沼地でも無く湧水が涌き出てくる場所でもありません。

No.7
- 回答日時:
先に住んでる側は関係なし。
建てる時に周辺の状況で判る。
後から工事した側が敷地内で自由に周辺のその手の対策をする。
しないのがお馬鹿さんです。
雨水に不満があるなら出て行けば良いだけです。
何でも言えば通ると思うクレマーです。
相手が傲慢なですよ
弱みを見せたら、次から次へ、言いがかりを付けて来ます。
No.6
- 回答日時:
>元々土地の高低差は20センチくらいでしたが、
>隣地が住宅着工する際に土地を掘り下げた
>
通常高低差が大きく「土留め」が必要な場合には
土留めからの水抜きを設ける場合、それを受ける側溝も設け、その外側までがその土地になります。
(そのため、高いほうの土地の平らな部分は狭くなります)
そして普通はブロックで土留めしない。
今回は境界のために積んだブロックということで、土留めの要素が本来ない状態だったはずです。
そこを低いほうが更に掘り下げたことによるものですから、なんとも厄介でしょう。
このブロックは誰が施工したものなのか。
分譲地ということだと開発業者が境界として施工したということではないでしょうか?
その場合は隣の苦情は土地販売業者へ、ということになりますね。
質問者さんが施工していた場合も、土地の雨水がみな低地に流れていってるわけではないのですが、そういう人間は面倒なので、
建物からブロックまでの土地に透水しないシートを敷いて、雨水を染み込んでいかないようにして、排水に絞ってしまうのがよいでしょう。
ところで質問文に下水道に雨水を流していると書いているのに、
No.2さんの指摘への返しには、雨水枡に流していることになっていますね。
下水道は基本的には雨水流せないのですが「水分の廃棄は全部「下水道」と呼ぶ」という認識間違いで書いたということでしょうか?
いずれにしても雨水枡(配置によって流し込む場所を新設)に絞ってしまえば文句も言えなくなるので、厄介払いと割り切るのも一考かと。
ご回答ありがとうございます。ブロックに関してはこちらで土留めや境界ブロックとして設置しました。水分廃棄の為に下水道と記載しました。隣人が言われた場所の近くにも雨水枡があります。
No.4
- 回答日時:
>屋根やある程度の雨水処理は下水道に接続し排水して…
文字だけではよく分かりませんが、敷地境界ぎりぎりに U 字溝を並べて集水した上で下水に排水しているのですか。
それなら文句言われる筋合いはありません。
しかし、文句言ってきたということは、そうではないのではありませんか。
>雨水処理に関しては自分達の土地内には地下へ浸透させる…
って、U 字溝を並べてあるわけではないのですね。
砂利敷きであれば小雨なら地下へ染みこみますが、大雨だと地表を流れていきますよね。
これはやはり、お隣さんが文句言うのも無理ないですよ。
いくら水は高所から低所へ流れるものだといっても、他人の土地へ流してはいけません。
敷地外へ出すのは公共の側溝か下水道に限ります。
下水道へ雨水を流すのも、雨水と汚水を一緒に処理する地域に限ります。
あなたの市がそうなっているのなら、それはそれでいいですけど。
外講ブロック → 外溝ブロック
対象しろと → 対処しろと
ご回答ありがとうございます。外溝ブロックは境界ブロックで7段積みになります。地表から流れた雨水の処理では無く、ブロックに雨水が当たりその雨水の処理をする様に言われました。ブロックに当たり隣地に流れる雨水もこちらが処理しなければならないのでしょうか。
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