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隣に家が建ち、我が家との境界にブロック塀を施工されてます。そのブロック塀に水抜き穴が設置されているんですが、水は我が家の花壇に落ちてくるように施工されてます。将来的に水だけでなく泥も出てくる可能性があると思います。こういう工事は法的にも許されるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 我が家の敷地花壇に垂れ流しても、文句は言えないと言うことですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/10 10:31
  • 有り難うございます。
    それはちょっと無理があるみたいです。水抜き穴自体は、燐家の敷地内ですから。ただ出てくる水が我が家の敷地に出てくるんです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/10 14:23

A 回答 (5件)

低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。



という義務があります。場所を変更させるとか、排水溝を相手の費用負担で作らせるとか交渉です。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
そもそも、工事に入っても挨拶などないので、違和感を持ってます。
建築主と連絡を取って、話し合ってみます。
有り難うございました。

お礼日時:2020/01/10 12:02

あ~NO4さんの引用条文の解釈ですが


水抜き穴等を設けず又は閉塞したままの状態で
倒壊等の危険が発生しないようにきちんと所有者が
管理しなさいってことでは?
穴設けるなって事ではないと思うので一言。

若しひな壇造成地なら貴方の家の擁壁も
下の家に排水する構造になっているはずですけどね。

更に老婆心ながら「燐」家ではなく「隣」ですけどね。
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やらないとのことですが、危険な回答があるので補足。

水抜き穴の機能を考えたら穴をふさいでしまうのは危険な行為です。万が一、塀が倒壊したら補償しなければならないし、自分の土地にも被害がでます。民法では水は高いところから低いところに流れるのは当たり前だろという考えです。流れ出てきた水をポンプで上に戻すのもなし。

216条
他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
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この回答へのお礼

はい、ありがとうございます。
明日、施工業者と会うようにしました。
もし穴をふさがないようでしたら、弁護士さんに相談します。

お礼日時:2020/01/10 19:41

こんにちは



自分の家の方だけ同じような色のもので
穴を埋めてしまうのは?
この回答への補足あり
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よほどの損害がなければ許されます。

泥は出ずに水だけを排出するように工事されているはずです。

民法220条
高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

221条
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
2. 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない
この回答への補足あり
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