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No.1
- 回答日時:
自己株式は、資本の払い戻したる性格を持っていますので、資本の部においてマイナス表示します。
しかし、それをもって資本金と直ちに相殺できるわけではありません。現在保有する自己株式の簿価を資本金から減らしたい場合には、面倒でも無償減資手続きを経ることが必要です。自己株式の保有簿価と同額の無償減資をすれば、資本金減少差益(その他資本剰余金)が計上できますので、あとは資本金減少差益を原資とする自己株式の消却(取締役会決議で可能)を実施すれば、質問者さんのような状態にはなります。
減資は比較的ハードルが高いですが、無償減資であれば、なんとか利害関係者から理解は得られるかもしれません。
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