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両親がオレオレ詐欺に引っかかり、犯人が指定したYという人物の口座に金を振り込んでしまいました。金は既に引き落とされた後です。警察には届け、対応をしてもらっています。
警察の話では、Yは実在し住所まで分かっているそうです。ただ、Yはネットで口座を他人に売っていて、本当の犯人はYとは別だそうです。
このYに振り込んだ金額を請求することは出来ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

ご質問内容だけでは確実なことはいえませんが、かなり難しい話ですし、少なくとも全額請求が認められるとは思われません。


今回の話は「詐欺による被害」でありその被害を受けたお金が振り込んだ名義人Yの口座に残っていれば、直接関係するので差押は可能です。(現実に認めた判例がある)
これは名義人Yに賠償義務があるというわけではなく、名義人Yの口座を使っている人物に賠償義務があるので可能に過ぎませんから、名義人Y自体に対して別途請求が出来るかというと、名義人Yがその詐欺罪に加担していたことを示すものがなければ賠償請求は困難となります。

もちろん名義人Yによる口座売買というのは不法行為ですから、全く賠償責任がないとはいえないのですが、少なくとも実行犯と比較するとその程度は軽くなるでしょうし、賠償義務を負うほどではないという判断がされる可能性も十分あります。

それ以前に名義人Yに差し押さえられるような資産がなければ名義人Yに対して賠償責任を認めてもらっても意味がありませんし、効率の点から考えると実際に引き出した人物が特定されてからその人物に対して賠償請求するほうがまだ全額取り戻せる可能性は高いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。Yを訴えても不可能のようですので、警察が犯人を捕まえるのに期待するしかなさそうです。(と、いっても、今のところなかなか厳しいようですが・・)
口座を売るというのは、それがどういう使われ方をするか、ある程度知っていながら売るわけですから(まあ、知らなかったと言うでしょうけど)、例えば、口座を売った人間が訴えられて数百万の支払い判決が下ったり、オレオレ詐欺の共犯として捕まったりと、日本にはそぐわないのかもしれませんが、見せしめ的な判例が出ないと、いつまでたっても、オレオレ詐欺のような事件はなくならないように思えます。そのあたりの法整備がされていないのが非常に残念です。
グチのようなお礼になってしまい申し訳ありません。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/03 21:36

3月30日の東京地裁の判決を見る限り、口座名義人に賠償を求めることも形式的には可能と思われます。


これは振り込め詐欺の被害者が凍結した口座からの返金を求めて、銀行を訴えた裁判で、

>判決理由で裁判長は「被害者等は脅迫されたり、だまされたりして現金を振り込まされたので、口座名義人に対して不当利得の返還を求める権利がある」と認定

この裁判では口座名義人が所在は勿論、実在するかも不明なため銀行に口座の残金から賠償することを求めたもので、この判決により下記の条件が揃えば銀行の口座に残金があれば返金が可能です。
 1.警察に被害届が出されていて、犯罪性が明確と
  判断された場合
 2.振り込まれた口座のお金が被害者によって
  入金されたことが確認できる場合

また、口座名義人に直接返金を求めることも可能ですが、果たして資力があるかどうかは疑問で、戻らない可能性も高いと思います。
早急に弁護士に頼んで口座の凍結の仮処分をするとともに、口座名義人に対して損害賠償を求めてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。残念ながら、お金の方は既に引き落とされた後です。もう少し詐欺であることに早く気が付けばよかったのですが、発覚を遅らせるため、犯人は両親に振込みを確認した、問題が解決したと、連絡を入れていて、両親もしばらく詐欺ということに気が付いていませんでした。

お礼日時:2006/04/03 21:31

Yが犯人でないのなら振込み金額を請求することは出来ません。

不正に口座を取得、売却した罪とオレオレ詐欺は別物ですから。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。ダメですか・・・。Yの素性は完全に警察も把握しているのに、何も出来ないとは残念です。

お礼日時:2006/04/03 21:28

Yが犯人であると実証できればYを相手取った裁判も可能でしょうが、Yは口座を売っただけなら不正に銀行口座を契約した罪(詳細は忘れました)で取り締まるくらいでしょう。



Yとトラブルになることも予想されますので、是非弁護士相談を受けて下さい。

この回答への補足

補足しますと、今回は被害額が数百万と両親にとって老後の非常に大切なお金であり、何とかならないかと考えています。ただ、口座を売るような人間に数百万の損害賠償を請求しても、支払い能力という問題が出てきそうです。

補足日時:2006/04/03 01:18
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。大変助かります。仰る通り、弁護士相談をまずは受けようかと思います。
一点気になる点は、警察の話では、Yは前科があるそうです。詳細までは聞いていません。前科のある人を差別するようで申し訳ないですが、訴えたことにより、逆恨みをされ、両親への嫌がらせや、更なる犯罪に巻き込まれないかとの心配があります。

お礼日時:2006/04/03 01:16

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