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- 回答日時:
>“本籍地”が必要な理由は何ですか?
ズバリ、警察の都合です。
本籍が必要な理由として、
・(現在は電算化しているので当てはまらなくなってきましたが)住民票というのは5年に1度改正をかけて(新規に作り直して)いるのです。
住民票を紙で保存していた時代には、現行住民票、改正原住民票は保管しますが、それ以前の物は廃棄してしまうことが大半であったのです。保管場所の都合もありますし。
よって、住所だけでは前科をもつ者が10年以上経過してから再び罪をを犯した場合には行方を追うことが出来なくなってしまう可能性があるのです。
一方、戸籍は永年保存ですし戸籍に付随して「附票」というものがあるのですが、これに住所の記載がされているので住民票に頼る必要がないのです。
・一般にあまり知られていないのですが、市町村の戸籍係には裁判所から通知のあった裁判や被成年後見、破産の記録を戸籍単位で整理して保管しております。警察側では必要に応じて、市区町村にその内容を照会に来るのですが、当然にその検索のキーとなるものは本籍となります。
その他にも理由はあるでしょうが、この2つが大きな理由です。
住民票の記録だけあっても現行の住民基本台帳法が改正されない限り警察にとっては用が足りないのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/01/28 22:46
早々に回答をいただき、ありがとうございます。
コンピュータ社会の今、古い制度を面倒に思ったり疑問に感じたりしてしまいます。簡単に考えていましたが、深い理由があるのですね。
ありがとうございました。
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