No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社の勤務になって、その会社で社会保険を適用してくれるのであれば、国民健康保険と社会保険の選択をするのではなくて、社会保険に加入しなければなりません。
社会保険に加入すると、毎月の保険料は給料から引かれますが、会社が半額を負担してくれますし、医療機関での自己負担割合は国民健康保険の3割から2割になります。今まで無職だったのであれば、社会保険に加入して半額の保険料負担でも、国民健康保険より高い保険料を負担することになるかもしれませんが、会社の給料に応じた負担ですので、給料の額で国民健康保険税を負担するよりは、社会保険の方が安くなるかと思います。
又、無職を理由に医療費の一部負担を受けられていましたが、2月1日からは就職をして無職ではなくなりますので、その制度は2月から受けることが出来なくなります。
2月になって2週間程度で、会社から社会保険の保険証が渡されますので、その社会保険の保険証と、印鑑、国民健康保険証(役所に返します)を持参して、役所の国民健康保険担当課で、国民健康保険から抜ける手続きをして下さい。合わせて、国民年金の資格変更手続き(1号から2号へ)も、国民年金担当課でして下さい。又、医療費の一部負担を受けるために、証明書などを発行してもらっていた場合には、その証明書は返すことになりますので、役所の担当に渡して下さい。
No.1
- 回答日時:
パートでも、勤務時間と勤務日数が正社員の4分の3以上の場合は、会社では社会保険(健康保険と厚生年金)に加入させる義務があります。
あなたの場合、この基準に合っているのでしたら、国民健康保険との選択ではなく、会社で社会保険に加入することになります。
健康保険に加入すると、医療費の自己負担が2割になり(近いうちに3割になる予定です)、今まで国民健康保険で一部負担を受けていたのは無くなります。
会社で社会保険に加入したら、国民健康保険の脱退と、年金の号数変更の手続きをすることになります。
手続きは、会社での手続きが済んで健康保険証を入社したら、健康保険証・印鑑・年金手帳を市役所に持参して、国民健康保険の脱退と、年金の1号被保険者から2号被保険者に変更の処理をしてもらいます。
そうすることにより、国民健康保険料と国民年金の支払をしなくてもよくなります。
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