好きな「お肉」は?

近いうち公正証書を作成することになりましたが、公証人に払う手数料は当事者どちらが負担するべきものでしょう。

内容は、債務弁済契約書です。
自分の会社(債権者)が受注した仕事の支払がなく、発注先(債務者)の社長の合意を得て、今後の分割返済についての契約を公正証書化するものです。
公正証書化はこちら(債権者)が希望してことではありますが、もともと原因を作ったのは債務者なので、先方が負担するべきなような気もしますし。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

双方で折半します。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼が遅くなって済みませんでした。

お礼日時:2008/06/16 16:59

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