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連れ子同士の再婚などで、戸籍上は兄弟となっている場合、年頃になった血のつながらない兄弟が結婚をするということは、法律上可能なのでしょうか。父親と舅、母親と姑が同一になって、兄弟が夫婦というのはちょっと変な気がしますが、血がつながってないなら良いのでしょうか。長年の疑問です。回答をお待ちしております。

A 回答 (2件)

ずばりお答えします。



可能です。

兄弟同士の婚姻というとちょっと禁じられた香りが漂ってまいりますが、ちょっと別の事例を考えてみてください。

旧法の時代におきまして、婿養子縁組というものが存在しました。

現行法では存在しませんが、代わる方法として養子縁組と婚姻を同時(別に時間差があってもかまわないのですが)に行う方法が一般的です。

その際2つの届を同時に行う際には特段の事情が無い限り、99%の戸籍事務担当者は「養子縁組」→「婚姻」の手順を踏んで事務を進めます。

と、いうことは、男性は女性の両親の養子となって女性と義理の兄弟になってから婚姻をすることとなります。

ただ、これは法的側面であって、社会的に認知されるかという問題は一切考慮しておりませんのでご了承ください。
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 民法 第734条  直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

 ということで、可能ですね。法的には、可能です。
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