No.2ベストアンサー
- 回答日時:
返還請求はできます。
しかし、返還した場合何に使われるかわからないのでそのような危険を冒してまで請求には応じないでしょう。
何に使われるかと言うと使用済の小切手を回収しても新たな小切手として振り出せますが誰かが偽造変造した場合裏書人に迷惑がかかります。
また、裁判時の証拠にもなりますので恐らく無理です。
有り難うございました・裁判の証拠として、銀行側が、手形交換所経由で、取立銀行に支払ったとして、証拠出したが、取立銀行には、入金事実無く、争点の1部のため証拠調べも本物出ないままなので、振出人同行で、小切手をみたいと要求している処です
No.9
- 回答日時:
正直状況が十分に理解できませんが、補足要求をした立場でもあり、想像できる部分を書いておきますので、適宜参考にして下さい。
状況違いなら読み捨てて下さい。1.融資代り金が借入人の当座預金に入金されたとの事実は、当座預金の取引明細で判明する筈なので論点からは外せそう。
2.保証協会保証付融資で従来からある債務(銀行通常融資)を返済するのは、ダイレクトに行えば保証条件の違反として、保証協会側からは保証拒否理由になる。
3.融資銀行(A)側ではこれを回避する為に、幾つかのテクニックを使う。
二行間操作:融資先の別取引銀行(B)へ融資代り金を振込みしてからB銀行の当座預金の小切手をA銀行の顧客口座に入金する。資金は融資→A→B→Aへと還流して、最後にA口座から旧債務を返済させる。
4.更にC銀行を使っての三行間操作やB銀行小切手を借入人口座に入金せずに、銀行の別段預金に入れて返済に回すケースもあり得るが、他社口座を使うケースは考えにくい。
5.入金した他社小切手・手形が交換所を経由しないケースは、入金者と他社が同じ銀行で取引がある場合くらいしか想定できない。
何れにせよ小切手なり自動引き落し契約なりの根拠がないとお客さんの口座から資金の引き落しはできない事と、この部分で銀行側が偽造というのは考えにくいというのが実感。
といった事くらいしかアドバイスできないです。
アドバイス有り難うございました。2の答えが、正解ですが、銀行側が、小切手の裏を、交換呈示印のみ、パソコンで作り出したと思います。いずれにしても、横道にそれましたが、銀行が善とする考え方は、疑問です。本物未だ、先延ばしにしていますが、交換呈示印もない、小切手だと思います。控訴審で、証拠作り出したものと、思われますが、本物あれば、直ぐ呈示するはずです。
丁寧な解答有り難うございました。世の中有り得ない事が、有ります。
No.8
- 回答日時:
うーむ、なにやらいくつかの話が複雑に絡み合っていて、まだ見えてこないものがありますね
質問者さんも、ここで言える事と、言えない事もあるでしょうし・・・
よって、今回はハンコに的を絞ってお話します
以下に小切手、手形類の流れを示します
コレを見れば、交換印等のハンコがいつのタイミングで押されるのか理解できると思います
それによって、マイクロフィルム撮影された物と依頼返却した物を見比べて【ハンコがある・ない、現物を見せろ】と訴えても事態の解決には関係ない事が判ると思います
1.A銀行支店に当座預金口座を持つBさんが、C銀行支店に口座を持つDさんに小切手を渡す
↓
2.小切手を受け取ったDさんは、裏書きをしてC銀行支店の口座に入金し、通帳に記載される
↓
3.C銀行支店は銀行名入りの特定線引印と持出印を押してからマイクロフィルム撮影する
↓
4.C銀行支店は、C銀行手形事務センターに小切手を持ち込む
↓
5.C銀行手形事務センターは、センター印を押して東京手形交換所に持ち込む
↓
6.東京手形交換所で小切手がC銀行からA銀行に渡される
↓
7.A銀行手形センターは、オンラインセンターに支払いデータをまわし、夜間のうちに振出人Bさんの当座から支払い記帳をする
↓
8.翌朝、A銀行手形センターからA銀行支店に小切手が届く
↓
9.A銀行支店は交換持帰印を押し、所定の年数保管する
↓
10.C銀行支店に対し、所定の時間内にA銀行支店から不渡り通知が発信されない場合、自動的にDさんは小切手の金額を現金として使用できる
以上です
なお、依頼返却されたものは、さらに逆をたどるので、交換印等のハンコも所狭しと有る事でしょう
それに、双方の銀行さんは、上記のシステムの流れを知っているので、【現物を見せろ】にこだわっていないと思います
>・・・振出人が、知らない小切手なので・・・
小切手は振出人が記名・押印のうえで相手に渡すものですから、コレが理解できません<(_ _)>
マイクロフィルム撮影されたものには、当然のように小切手番号が写っていますから、振出人が所有していた小切手帳と比較できるはずです
早期円満解決される事をお祈りします
有り難うございます。支払銀行の、捏造された証拠だと思います。現物未だに見せない。マスコミが、裏付けとり訴訟になれば掲載されるとおもいます。
複雑な話になり、解答苦労したと思います。重ねてお礼申し上げます。
No.7
- 回答日時:
NO.5です
実は、No.6さんと同意見です No.5での書き込み時点では不明点が多かったので多くは語りませんでした
>本物見れば、判明すると思います。実際の依頼返却小切手、手形の手形交換所の管理番号、交換方印、無いので、比べればわかります。理解しがたい銀行側の証拠で、びっくりしている処です。
これは、明らかにNo.6さんが言うように銀行に入金した直後《支店が同行手形事務センターに持ち出す直前までの事》に撮影されたマイクロフィルムを見て言っている事でしょう
支店から持ち出された小切手類は、以降は交換印等のハンコを押すだけです。
今後、質問者さんが見るであろう現物のハンコは、支店《マイクロフィルム撮影まで》を出た後に押印された流通経路を物語るだけでなのです
昔の事ですが処理システムの流れを知っているだけに、手形交換に問題があったとは考えにくく、入金した銀行側のどこかに誤処理があったような気がします
したがって《No.5の時点でも言いたかったのですが》手形交換システムを知っている者として、支払銀行の現物を見ても何ら解決にならないと思っています
>依頼返却小切手・・・
支払銀行において、不渡り処理が完了する前に組戻し処理(買い戻し)でもしたのですか? なにゆえに?
情報が少ないので、補足が必要です
補足がないとNo.6さんも私も含めて回答できないと思います
この回答への補足
皆さん親切に、こちらの説明不足で悩ませてすみません。
1 小切手の支払は、支払銀行から、証拠だされ、保証 協会の融資金が、振込では、記載されない当座入金 帳に入れられ、小切手により、交換所経由で支払わ れた。裁判終結、旧債振替違反ではない。
2 交換所経由の小切手、(振出人は、旧債務の返済に 充てられたとの認識で、小切手の支払していない)
3 取立銀行の、取引履歴、記録全てなし。
4 返却依頼された、小切手、手形は、知人より借りた もので、いずれも地銀の交換提示日、センター、東 京手形交換所の管理番号ある。
5 支払銀行の、小切手は取立銀行のセンター印、東京 手形交換所の印なく、鮮明な交換呈示印のみでし た。
6 取り立てた事実取立銀行に、記録は、ない
所有権から、横道のそれましたが、小切手交換で支払事実を、振出人が、知らない小切手なので、支払銀行にほんものの小切手を、見せてもらいたい、返還してもらいたい要求です。支払事実無ければ、小切手法32-2の支払求めて訴訟しなければ行けない事案です。耐震偽装等、わかないことが、おきます、所有権から、横道にそれましたが、銀行側に、使用した小切手有れば、普通の銀行では、考えられない、処理ですから、本物を振出人と本物を見せrてほしいと要求して、10日ですが、返事が来ません。
No.6
- 回答日時:
回答.3ですが、補足を見ても今ひとつ事実関係が分かりません。
(1)手形・小切手は有価証券として、次々と流通する可能性がある。
(2)最終所持人は自分の取引銀行へ入金するので、普通預金通帳・当座預金明細で入金の事実は確認できる。手形の期日前取立でも何ら課の預かり記録がある筈。
(3)手形・小切手は銀行を通じて交換所を経由して支払銀行へ決済が回る。(取立銀行にはマイクロフィルムに撮影した手形・小切手の記録は残る→これが前回裁判で提出された(写)と想像しますが、入金銀行側ではこれしか残っていません。
(4)振出人としては振り出した額面金額で当座預金から引き落としされるので、最終所持人・流通経路・取立銀行が誰・何銀行であろうと振出人には関係が無い話。
(5)振出人の口座から当該手形・小切手の金額の引き落としがあったのであれば、支払銀行にも問題はない筈。
(6)となると、最終所持人が銀行へ入金(手形の場合には取立)があったかどうかについては、最終所持人と取引銀行(取立銀行とは何?)との受渡し・銀行側にとっての受取の事実だけのの問題かと考えます。
(7)トラブルの内容についてもう少し整理して頂ければ助けられる部分がありそうですが、恐らくは質問者のハードボイルド調の文体では意味が通じないですよ。
No.5
- 回答日時:
>小切手その物の所有権は銀行にあります
正しいと思います よって、返還請求という行為はおかしいと思います
すこし古いですが、経験者です
銀行間で決済金を貰っていない、いや支払ったという事故は決済日から何日後に判明したのでしょうか?
手形交換のシステムを知っているので、今回のように決済金を貰ってないなどという事態が理解できません
まったくの勘ですが、取立銀行の《小切手入金時か手形交換センターまたはオンラインセンター》に誤処理があるような気がします・・・
理由:交換所では1枚1枚の決済などしません
銀行間同士で交換所持込総額&枚数を決済するのです
さらに、支払銀行が取立銀行支店に対し、振込のような形で小切手1枚の直接入金処理などしません
丁寧な説明有り難うございます。誤処理ならばよいのですが?本物見れば、判明すると思います。実際の依頼返却小切手、手形の手形交換所の管理番号、交換方印、無いので、比べればわかります。理解しがたい銀行側の証拠で、びっくりしている処です。
No.1
- 回答日時:
返せと言う理由が全く不明なんですけど・・・・。
支払後の小切手は振出人の物では無いと思いますしね。
証拠として銀行で保管されると思いますので、おそらく返還要求は無理かと。
この回答への補足
小切手の支払に関して、裁判の争点の1部で、本物みれなかったが、取立銀行に支払ったとする証拠として、取立銀行の交換印のみ、写しで、取立銀行センター印、東京手形交換方印、番号なく、振出人と、本物を見せると交渉中です。出来れば、取り返し支払ってもらいたい為、取引の開示要求している処です。信じられない事ですが、取立銀行に支払無く、支払銀行は、支払ったとするから、確かめたく真実を知りたいためです。真実の証拠を、出せば、返還請求など、しなくてもよいのですが。
補足日時:2006/04/12 18:58お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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