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 無知な質問で申し訳ないのですが……
 19歳で人を殺して逃亡した際、指名手配はされるのでしょうか。
 また、指名手配されたとして、名前などは公表されるのでしょうか。
 阿呆な質問かと思いますが、お暇な方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

殺人のような重大事件であり,犯人(被疑者)が特定できているならば,警察は全国に被疑者として手配するでしょう。

これがいわゆる指名手配です。とうぜん,罪を犯したと疑うに足る者であれば,少年でも手配されるのは当然だと思います。
ただし,公表はされないと思います。そもそも指名手配されたとしてもそれが「公開手配」(マスコミ等に発表され,氏名や顔写真が明らかになること)がイコールではないと思われます。特に少年であれば,少年法があることからも,公開される可能性はまずないでしょう。
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この回答へのお礼

 回答、ありがとうございます。
 内容を読み、自分の無知っぷりがとても恥ずかしいです。
 簡潔でわかりやすく、とても勉強になりました。
 間違った知識で書いてしまった文章があるので、すぐに直そうと思います。
 どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/02 00:31

>19歳で人を殺して逃亡した際、指名手配はされるのでしょうか。


指名手配とは、捜査の端緒で、犯罪を侵したと疑われる被疑者の身柄拘束を目的としているだけで、捜査機関の情報は、有名な事件でないかぎり、外部に出るとは限りません。無実の人だって指名手配されますしね。逮捕されてから、シロだと分かって釈放されるケースもあります。

ただ、起訴されると、公開裁判の原則から、氏名は分かってしまいます。最初に人定質問しますから。それから、19歳で逮捕された。逮捕期間は最大72時間、勾留期間は10日、再勾留で、さらに10日(刑訴204条~206条、207条、60条)。要するに、一罪において最大23日しか、身柄拘束されませんが、その後釈放されて、誕生日を迎えてから、起訴されてしまう場合もあります。起訴便宜主義(刑訴248条)ひどい場合は公訴時効ギリギリで起訴する検察官もいるそうですから、弁護側の証拠集めは困難を極めてしまいます。理論上だと、14歳で人殺して、20歳で起訴されてしまう。14歳未満は刑事責任ない(刑法41条)ので14歳としましたが、殺人は公訴時効15年ですからねぇ。

ちなみに、少年法は少年が更正する可能性が高いので、真人間になってもらおうと、少年の人権を考えて保護する趣旨です。それを逆手にとって、少年だから、どんな犯罪を侵しても刑罰重くならないだとか、被害者なんて知らないって考える犯罪者には、厳罰を持って接するべきだと思います。
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この回答へのお礼

 詳細な回答、どうもありがとうございます。
 とても勉強になりました。
 一般の方でこれほどの知識をお持ちとは、凄いですね。
 謝った知識で書いてしまった文章があるので、早速直したいと思います。
 これからは、書く前に知識の裏付けを取るようにします。
 それでは改めて、ありがとうございました。
 

お礼日時:2002/02/02 00:42

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