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会社の総務・人事部門で働いていて
勤怠管理を行っていますが、
有給休暇の申請の届出を出していない
タイムカードが多くその処理方法に悩んでいます。

タイムカードが遅刻&打刻なしの人で
申請を出していない人には
時間給や有給の申請を出してくださいと
お願いに行くのですが、
面倒だから
そちらで申請出しといてと
言われます。

勝手に申請を出すのは法律違反ときいたのですが
どうなのでしょうか。

万が一、その方が長期の療養が必要な病気等になって
有給が必要になった時
勝手にそちらが処理したとか
言われそうで
怖いので
本人出してもらいたいとは思っているのですが。

A 回答 (4件)

うちの会社は今でこそコンピュータで全て


管理されていますが、まだタイムカードの
時代は月の締め日に「諸届け申請書」みた
いの書きましたよ。
すなわち何月何日は有給、何月何日は振り
替え出勤、何月何日は振り替え休日みたい
に。個人で書いて上司に提出しました。

一般的にこうしているものかと思っていま
したが、まだまだ内部統制とれていない会
社ってあるんですねぇ。

これは会社の問題であってpurinbhさんの
問題ではないですから、やはり上司にいう
なりしないと解決しないですよ。
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年次有給休暇の処理って難しいですよね。



「会社を休んだ日を何で自動的に年次有給休暇として処理してくれないの」という方がいる一方で、

実際は事前に届出がないため、
本来は「欠勤」処理すべきところを「年次有給休暇」として処理して、
(本人のためを思って、です。欠勤にすれば賃金は減る、有給なら減らない)
「なんで欠勤のままにしてくれなかったの、欠勤のままなら傷病手当金申請できたのに、有給は別の時のためにとっておきたかったのに」
と文句を言われたり。

(自分自身の身に起こったことではなくて、別のところで相談された事例の質問文に書かれていたことですが。)

年次有給休暇の処理の仕方で、トラブルになるケースも少なくないようですので、この際、年次有給休暇にするか、欠勤にするか思い切って就業規則で定められては如何でしょうか?

例えば、
「年次有給休暇を取る場合には、原則として前日までに会社に「年次有給休暇取得届」を出すこと。
年次有給休暇を提出しない場合には、原則として欠勤扱いとする。」
などの規程を設ける。

ただ、全ての事例で、年次有給休暇届けを出せというのは酷ですので、
「但し、
・通勤の途中で交通事故に遭った
・当日の朝、急に具合が悪くなり、病院に通院する必要が生じた
・親類が亡くなる等葬儀に参列する必要が生じた
・上記3つに準ずるような事態が生じた
などやむを得ない事情が生じ、どうしても連絡がつかないような場合には、事後に連絡をし、本人から年次有給休暇の申請があった場合には、年次有給休暇として処理することがある」
といったような例外規定を設けるなど。

そして、必ず書面で証拠として残るような形をとっておく。

なお、就業規則を変更した場合には、社員全員にその変更部分を回覧するなどのかたちで周知徹底をはかってください。

トラブルは怖いですので、不利にならないよう証拠が残るようにしておく必要はあるでしょう。

もし参考にならなかったらスミマセン。
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1の方も書かれていますが、申請する側がきちんと処置するべき話で、


処置が無ければ規則に従い減給等にすれば済む話です。

自分の勤怠管理も出来ない社員が満足な業務が出来るはずありません。
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これは、上司に質問する内容ではないでしょうか?



有給の申請を出さないと、欠勤扱いにするしかないのでは?
給料いらないのと聞いてみては?
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