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退職代行を利用して会社を退職しました。
残った有給休暇を使いたいとお伝えしたら
会社規定の有給申請書がないと受理できないと言われ、渡すから会社に来てほしいと言われました。郵送もお願いしますと伝えましたが手間がかかるので出来ないとのことでした。
この場合有給は利用できないのでしょうか?

A 回答 (8件)

有給休暇は労働基準法39条で定められた労働者の権利で、会社規定の有給申請書なんて決め事はありません。



自分で作った申請書で構いません。会社の代表者あてに郵便で送ればいいです。(大きな郵便局からの内容証明郵便なら、なお可)

なお有給休暇は事前の申し出が必要で、退職日に権利が消滅します。
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有給は退職した時点で全て抹消されます。

つまり会社に籍があれば
取得して使用が出来ますが、籍が無くなった時点で残日有給日数は
全て抹消されますので、結論としては退職して籍が無くなっている
ため、残日有給日数は0日となっているため取得は出来ません。
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退職後の有給休暇?


無断休暇を取った日数を有給休暇に変更して給料を出して欲しいという事なのですか?
回答者さん達に反応してあげてください。
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有休は労働者の権利です。



用紙すら不要です。
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有休は労働者の法的権利ですから、必要事項を伝えられれば用紙など関係ありません。

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有給休暇の申請方法は、基本的に会社が定めることができます。


会社に行って用紙に記載し出してくるのが一番いざこざがおきなくて済みます。社則に記載された所定の方法での申請をしない場合は、自己欠席とされるかもしれません。
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退職日前の有給休暇であれば法律で使用出来るようになっています(詳しくは検索して下さい)


なので労基法を盾に交渉すれば可能かと思います
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退職済か退職前かで話が変わると思いますが


退職済の場合は当然使えません。
退職前で退職まで勤務日がある場合は使用できると思いますので退職代行に相談してはいかがでしょうか
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