
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
退職願は退職をしたいと言う気持ちがあり、退職日時が決まって
いない時点で会社に退職したい意志がある事を告げるために提出
する報告書のような物です。
退職届は退職したい気持ちがあり、既に退職日を決めている場合
に提出する報告書のような物です。
ですから退職願を提出すれば退職が出来るのではありません。
まだ退職願だけしか提出されてませんので、有給日数に変更提出
は可能です。退職届を提出した後では変更は無理です。
退職日を決めるのはあなたです。上長が決める事ではありません
し、上長にはそんな権利はありません。
法律上では退職する日より2週間前に退職願を提出すれば、退職
日には退職が出来るとされています。
よって退職日より2週間前に退職願を提出し、退職日に退職届と
保険証を返納すれば晴れて退職となります。
人事部は退職に関して扱う部署ではありません。主に総務部が扱
います。上司に渡せば上司が総務部に渡し、後は社長の採決で決
められます。無理なら社長に直に提出してもいいでしょう。
No.10
- 回答日時:
退職日の変更は双方の合意が必要です。
ただ、上司と人事のどちらに権限があるかと言えば人事だと思います。
よって、人事の了承を得ているのなら変更は可能であると思います。
では上司のそんな権限がないかと言えば、社内の職務権限になりますので第三者には判断は出来ません。
貴方が上司と喧嘩する覚悟があるのなら、「人事の了承を得た。貴方(上司)にそんな権限はない」って言い放つくらいだろうと思います。
もし上司に権限があるのなら、貴方に勝ち目はありません。
No.9
- 回答日時:
有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。
例えば、
有給の残日数が10日だと思っていたので、10日後の退職届を出した。
実際には有給は12日残っていたので、退職の日を12日後に変更したい。
とかだったら、会社、上司に何のメリットも無いです。
変更する理由が無いのでは。
退職日を30日後にして、有給は12日消化、残りは出勤して、引き継ぎの資料を丁寧に整理したり、積まれてる仕事片づけるとか、そういう話し合いするとか。
No.7
- 回答日時:
難しいのではないでしょうか。
人事の返事はあくまでも事務手続き上は変更可能という話。
おそらくは退職を撤回したいという申し出でも同じ返事で、それを許可するかは上長次第ということです。
質問者様が抜けたあとの業務の割り振りなどを部署内で進めている中で、「計算ミスしたから変更したい」は断られても仕方ない、というか、普通断るだろうと思います。
No.6
- 回答日時:
>上長と話しあって決めて
これは いつ有給休暇日とするかを上長と話し合え という意味でしょう。
上長に 有給休暇日数の変更/変更しない を決める権限はありません。
また 申請された有給休暇日を却下する権限もありません。
有給休暇保有日数が間違っていて 退職日を変更したいのなら、再度、退職届を出せばいいのです。すでに退職の意志は示していますから、労基法に定めた「最低14日」を割り込んだ直近の日であってもかまいません。
残念ながら、あなたの上長は労働基準法の簡単な理解もできていないようです。どうせ退社するのですから、とことんやりあって、あなたの希望通りにしてやってください。
No.4
- 回答日時:
職種により、すでに勤務スケジュールが決まっていると無理です。
生産ラインなどは必要人数で勤務予定を全員が共有するため無理。
個人プレイで行う、営業職などはどうにでもなると思う。
足りない分は欠勤では都合が悪いのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
今有給中なのか、どんな感じで間違えたのか
よく分からんけど
上長がダメだって言うてんだから、間違っていた自分のミスとして引っ込んだら?
辞めるギリギリまで遺恨を残して得をするとは思えません。
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