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上司命令で病院受診をさせられてます。
理由は分かりますが、自分の有給を使わされるので(他に有給を使いたい用事があるのに受診で使ってるため使えなくされている)行きたくありません。

有給以外での休みであれば受診に行きたいし治療もしたいくらいですが、有給を使わされるのが本当に嫌です。

有給以外(私が自由に使えるはずの休み)で病院受診をする休みの形は無いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 公務員にも欠勤無給はありますか?

    あと、週休二日制ですが夜勤等ある業種なので週休は固定ではありません。週休を受診日に合わせてもらえれば解決するものなんです。それを相談するも聞く耳持たず、ここは有給がほしい使いたいと相談しても(2ヶ月前には言います)内容を言わなければならず(労働基準法的には理由を聞くこと自体ご法度なのに)とても取りにくいんです。

      補足日時:2019/12/12 14:11

A 回答 (8件)

>公務員にも欠勤無給はありますか?


病気理由ですよね。
なら病気休暇を使えます。
国家、地方で違うかも、ですが、短期間の病気休暇なら診断書は不要のはず。
受診(検査)なら、多くが日帰り、せいぜい1~2泊でしょう。
病休での診断書は所属で使うためではなく、人事部担当に出すのに必要。
なぜ?
病気休暇ではペナルティがあるんです。
そ・れ・は 賞与(ボーナス)で勤勉手当て分が減らされる。
仮に1日でも。
(病気休暇の取得日数による)

給与の棒・号で違うが、給与額が高いと1日の病気休暇で次のボーナスで数万円が減る。
だから普通は有給休暇で済ますわけ。
コームイン、普段は有給休暇を捨ててますから使えるときは使う。
ちな、ボーナス査定のタイミングは基準日と言うタイミングがあり、そこで〆。
60歳で定年退職をするなら、最後のボーナスを12月に受け取り、翌1月から3月末の退職日まで全て病気休暇で休んでも待遇には影響はない(笑
(休暇取得中は通勤していないから通勤手当は支給されないが)

所属長(普通は課長)に、パチンコに行かず確かに病院に行って受診をしたことを証明をするなら、日付入りの病院の領収書を見せれば十分。

欠勤はしない。
最後の手段。
なぜ?
欠勤はモロに勤務成績に響くから。
人事評定が下がるんです。
月給制度なら当月分を日割りで減額だし、昇給だけでなく昇格にも影響する。
欠勤する職員数はまず居ない。
(這ってでも来る)

病気理由なら3ヶ月までは給与は満額受け取れる。
(先に書いたように賞与は減るが)
欠勤なんてアホな真似は病気休暇が取れず、最後の最後の手段なわけ。

なぜ受診を強要するんです?
病院には出張扱い、休暇ではなく出勤扱いにしてもらうとか(^^;
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基本的には、個人で、病院へ受診する時は、有給を使います。

有給の場合、理由を言う必要は、ありません。
しかし、上司の命令で、病院受診させられる場合は、難しいですね。
就業規則では、どのように書かれていますか。確認をした方が、良いと思います。
有給の日数、欠勤の場合は、どうなるのか。確認をしてから、上司と話し合いをしては、どうですか。
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皆さま回答どおり、有給休暇を使って下さい。




>公務員にも欠勤無給はありますか?

公務員の場合、診断書を提出する事で、年間90日の病気休暇が認められます。
だだし、勤務日でない土日祝・年末年始も通算されます。
病気休暇取得での給与の減額はありません。ただし、賞与の勤勉手当カットと昇給延伸の対象になります。(給与の減額より昇給延伸の方が厳しい)
病気休暇を使い切ると、病気休職(無休)になり、3年経過すると分限処分で退職させる事ができます。
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業務のための受診であれば出勤扱いでしょう。

それ以外は有給で行くしかないと思いますよ。
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そもそもの話、有給は、双方の合意のもとに使える労働者の権利であって、労働者の勝手で有給を指定の日に使えるというのは間違いです。


有給消化したくないのなら、それは改めて相談する必要がありますが、それも相談次第です。
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受診が必要な理由は自分で判っているとのことだけど、



もし健康上の理由でまともに就業出来ないと判断されると解雇や退職の対象になるよね。つまり医療機関から就業可能な証明をもらうか、悪い所があるなら早く治療しないとその会社にいられなくなるかも知れない。

有給休暇使うのが嫌とかなんとかいってる余裕はないと思うけど。どうしても有給使いたくないなら、無給欠勤扱いにしてもらったら?
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自己欠勤(無給)にしてもらえば??

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無い。


上司の命令であろうが、自分が病院にかからなければならないのでしょうから年休(有給)扱いでしょうね。今の時代職免なんてものは無いですからね。
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