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私は今、失業保険をもらう申請をした結果、自己理由による失業だったので、給付制限期間中です。
給付制限期間中は、収入がないので、届け出ればバイトをしていいといわれました。
もし、そのバイトをしていた会社に正社員として入社することになった場合、雇用年月日はいつになるのでしょうか?(採用証明書に、バイトの期間も含めて雇用年月日を書くように但し書きがあります)
職安から紹介されたのではないので、給付制限期間の初めの一ヶ月以内だと、対象にならないのは分かるのですが、
でも、それを過ぎてその会社に正社員として採用されればいいと思ったのですが。
どうも、職安の職員の方に不正受給だといわれるんじゃあないか心配で、びくびくしてしまいます。

A 回答 (3件)

はじめまして。



実は、バイト期間と正社員期間は、同一として
取り扱いを受けますので注意が必要です。

「給付制限期間中のアルバイトを申告する」というのは、
ある程度短期間(1-2週間程度)で終わるお仕事のことでして、
終了期間が不明な(会社or自分が辞めるまで終わらない)アルバイトは、
一旦ではあるものの、「就職」と同じ手続きをして、自分自身は
「失業中」ではなくなることになります。
たとえアルバイトでも、それがずっと続けば、給付制限期間が終わっても
失業保険は支給されないというわけです。

もちろん、期間が不透明なアルバイトではあるものの、そのまま社員になれば、
それまでですし、ちょっと頑張ってみて辞めれば、再び失業保険給付の再開
となります。これを「再離職手続きをする」といいます。

ですから、アルバイトが始まる前日に再就職手続きをしてくださいね。
(事後処理でも可能)
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 但し書きで「バイトの期間も含めて」とあえて記載しているのですから、そのように記入する意味があるのでしょう。

バイト期間と正職員期間は、当然区分されると思います。詳細は、ハローワークへ確認ですね。
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職安に電話で聞くのが確実でしょう。



匿名でも聞くことが出来ます。
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この回答へのお礼

早速答えていただき、ありがとうございました。
そうですよね、職安にきけばいいんですよね。なんか、聞きにくくて、つい、てへっ。

お礼日時:2002/02/08 11:32

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