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2月に自己都合で退職し現在有給消化中の者です。(有給消化中にいいかわかりませんが…)3月より長期バイトをしております。近々有給消化を終え退職になりますので、今後失業手当をもらいたいと考えております。
色々なサイトを拝見しましたが、待機期間中(7日間)は働いてはダメ。と書いてあります。しかし、現在している長期バイトをこれからもしていきたいと考えています。
『働いてはダメ』というのは、バイト先に雇用されているということがダメなのでしょうか。それとも、バイトを休めば問題ないのでしょうか。ちなみにバイトは社会保険等はありません。
本当に基本的な質問で恥ずかしいのですが、どうかお願いいたします。

A 回答 (3件)

・ハローワークの申請時には、失業状態であること・・雇用されていない事(アルバイトは退職している事)


・その後の7日間の待機期間は、失業である事の確認期間ですから、アルバイトはしない事
 アルバイトをした場合は、失業状態ではなくなるので、その日数分待機期間が増えていきます
 (待機期間の7日間の内、2日間アルバイトをしたら、待機期間は2日増えて、結果として9日になる)
・待期期間後の給付制限期間3ヶ月中のアルバイトは基本的に可能
 基本的に制限は有りませんが、所轄のハローワークに確認を取ってからして下さい(所轄で判断が違う場合があるかもしれませんので)
・給付制限期間終了後の、給付期間中のアルバイトは制限が有りますから、事前に契約期間・1日の勤務時間・週の勤務時間等を、ハローワークに確認してからして下さい
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雇用保険手続の段階では長期アルバイト退職している必要があります。

また、自己都合退職ということは待機期間後に3ヶ月の受給制限期間があります。受給制限期間中は日雇単発のアルバイトは職安に申告すれば可能です。
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この回答へのお礼

バイトは辞めないといけませんね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/06 22:07

長期バイトをされているのであれば就労となり失業の状態であるとは言えませんので、雇用保険は適応されません。



ちなみに就労は
 パート、アルバイト、日雇い、見習、研修、試用期間なども
 含みます。

就労を偽って失業給付を受けると不正受給になります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/06 12:19

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