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先日、職場を会社都合で退職になり、ハローワークに通い、失業保険を貰っています。
会社都合退職につき、給付制限なしの90日支給です。

そこで、知り合いより今月のみ農作業の手伝いを依頼されています。
月14日未満、週20時間未満の予定ですが、この場合はその日数分の失業保険が貰えず、後回しになるといろいろ調べて理解しています。

その場合、採用証明書など必要になるのでしょうか。
農家の手伝いということで、雇用保険なし、所得税も引かれず、給料手渡しです。

口頭だけで済むとありがたいのですが、証明書などが必要になると、面倒くさがられるので(給与としてではなく経費で落としているのかもしれません)事前に知識として知っておきたく質問しました。

A 回答 (1件)

給付制限期間というのは、失業手当が1円も支給されない期間。

ということは、この期間中にアルバイトしたからといって失業手当が不支給になる心配は一切ないわけです。ただし、アルバイトでも継続して働く(2週間以上)場合は「再就職した」とみなされ、その時点で受給権は停止。退職後に改めてハローワークで手続きをやり直さないといけません。

ところが、現実には、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもめずらしくないのです!

「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハローワークが最近は増えているからです。(地域によっても対応は異なるので事前に所轄のハローワークに確認が必要)給付制限中の生活が不安な人は、退職後アルバイトをするという方法もあるわけです。

これはWebから見つけました。ネット検索すると、色々分かるんじゃないかなぁ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
冒頭にも記載しましたが、会社都合退職につき、給付制限はありません。

今回は月14日未満、週20時間未満でのアルバイトに関する手続きに関する質問でした。

ネットではかなり調べましたが分かりませんでしたので質問した次第です。
今回はおとなしくハローワークに質問しに行くことにします。

お忙しい中、ご解答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2015/09/09 20:13

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