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私の会社に最近70才になったのを機に辞めた人がいます。この人は雇用保険を利用して、次の就職が決まるまでお金を貰っているらしいです。しかし今の時期私の会社は繁忙期なのでこの人は手伝いに来ています。(手渡しで日当を貰ってます)これって犯罪でしょうか?そうなら告発したいですが、どこにどんな風に告発するのですか?会社は台東区、その人の自宅は荒川区です

A 回答 (12件中1~10件)

犯罪ではありません。



給与(報酬)としての対価ですから、そのこと自体は問題ありません。


問題があるとすれば、会社とその人の会計処理が正確に行われてないときだけです。


失業保険や年金を貰っていたとしても、アルバイトで得た給与(報酬)を正確に報告していれば何の問題もありません。これは70代の人でも20代の人でも同じことです。
正確に報告してないという確固たる証拠があるなら、それをもとに告発をするべきだと思います。

もし、正確に報告してなければ不正受給や脱税になると思います。


ですが、貴方にそれを確認する手段は無いと思います。
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雇用保険はずっともらえるわけではありません。

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簡単に犯罪というのはいかがなものでしょうかね。


不正受給や法令違反そのものだけで、犯罪認定してはいけませんよ。
多くの場合には、刑事罰すなわち前科がつくようなものでないと犯罪などとまで言わないのではありませんかね。
交通違反で犯罪者と言われても困りますからね。

詳しくはありませんが、70歳での退職で雇用保険からもらえるのは、一般の何ヶ月とか半年とかもらえるような失業給付ではなく、一時金のようなものではないですかね。一時金のようなものをもらった後に再雇用されても法令にい直ちに違反となることはないでしょう。

手渡しの日当払いも正しい手続きの上で行われていれば、問題はありません。それが給与として支払われたのか、請負として支払われたのかは、契約当事者間でしかわからないことでしょう。

失業給付などの不正受給であれば、ハローワーク(公共職業安定所)が管轄となるでしょう。もらっている人の住所地を管轄するところとなります。

会社から貰っている金額について、無申告やごまかしなどをされていれば、その方の住所地を管轄する税務署になることでしょう。

ただ、それ相応の情報量がないと、税務署も職安も動きにくいこともあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/07/12 18:11

>これって犯罪でしょうか?



犯罪ではありません。
失業期間中収入が有った時には、職業安定所に申告をする事になっています。
申告をしないと、もしくは虚偽の申告をし、それらが発覚した場合には、それなりの罰金が催促されます。
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>この人は雇用保険を利用して、次の就職が決まるまでお金を貰っているらしいです。



70歳で退職したなら、もらうのは一時金のはずです。
受給してしまえばその後に賃金をもらっても問題ありません。
また、そうでなくても短期で働くのであれば申告すればこちらも問題ありません。

人のことをとやかくいう前に制度について調べてみてはどうでしょう?
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単純に、働くと失業保険は停止されるので、犯罪と言うより違反ですが、出頭日にアルバイトの有無を聞かれるので正直に申告すれば失業保険は給付されません。

勿論働く時間によりますが、
隠していて、バレた場合は恐怖の3倍返しさせられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/07/12 18:00

不正受給は犯罪となり得ますが、


アルバイトすること自体は条件を守っていれば、
なりません。条件はググれば出て来ます。

質問文の中の情報だけでは不正受給と判断するモノは無いのに犯罪と言い切れる根拠が聞きたい所ですが、主さんは鵜呑みにしないで下さい。

ちなみに雇用保険関係は扱っているのは、
労働基準監督署ではなく、職業安定所(ハローワーク)なので、もし仮に通報するのならそちらが妥当です。
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回答になっていませんが、


私と同年代の方だと思います。
私は65歳で退職しました。
70歳を機に辞めて、次の就職が決まるまで・・・
などと言わないで退職してゆっくりするように言って
あげたらどうでしょうか?
(会社としては仕事ができて安く使えるので雇用するかもしれませんが)
年寄りがいつまでも仕事にしがみつかないで、
若い人に譲ったら良いと思いますが?
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はい、立派な犯罪です。


発覚すれば労基署の聴聞会にかけられ、不正取得した金額の最低2倍以上の罰金を納めさせられる事となります。
会社が台東区であれば「上野労基署」に告発、「企業の雇用保険不正受給幇助の告発」と言えば直ちに着手開始となります。

・上野労働基準監督署
 〒110-0008.台東区池ノ端1-2-22 上野合同庁舎7階
 TEL.03-3828-6711
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人手が足りないときの、臨時雇用。

日雇い労働として経理処理すれば問題は有りません。
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