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雇用保険についてご質問です。

今年3/20に自己都合により会社を退職します。
その後、7月開講の職業訓練に受講しようと考えております。
申し込み期間は4/20から5/19です。

4月から3ヶ 月は給付制限期間中ですが、収入がなくなるため、その期間のみ短期アルバイトをしようと思っています。
例えば、週5回1日8時間の雇用保険加入のアルバイトを給付制限中のみで行うことは可能でしょうか?

また、上記のようなアルバイトをしたした状態で、ハローハークで職業訓練の申し込み、また合格後の手続きなどは行ってもらえるのでしょうか?

制限中は収入がなくアルバイトをしたいのですが、どうしても学びたい分野の職業訓練のため、どのような方法をとるのが最適か、ご意見いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

給付制限中でも、受給中と同様にアルバイトで収入を得ることは禁止されていません



ただし、週に20時間以内、週に3日以内などの基準があります
それ以上の場合は「就労」とみなされ失業給付が受けられなくなります
給付制限期間中に始めて、給付制限期間中に終わる契約ならOKとか
この基準は各ハローワークの裁量に任されているので、事前にハローワークで確認が必要です
(週5日1日8時間で雇用保険加入なら「就職」したと判断されるでしょう)

地域によって職業訓練中は「アルバイト禁止」という場合もあるので、職業訓練校にも確認が必要です
後で損をしたりしないように、地域のハローワークで事前に確認しましょう
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