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給付制限中に1ヶ月の短期バイトをしようと思っています。
勤務時間等が雇用保険の加入条件を満たすので、勤務開始前にハローワーク窓口で申告し勤務期間が終了したら再度手続きをするとの説明をうけました。

疑問があるのですが…

勤務前に申告
↓↓
失業給付停止
↓↓
勤務終了、再度手続き
↓↓


この時の再度手続きとは、
新たに最初から手続きということになって待機期間1週間・給付制限3ヶ月を再び待たなければならないのでしょうか?

それとも、一時的に停止状態で手続き後は停止前の残りの給付制限期間(約1ヶ月)を待てばいいのでしょうか?


窓口で問い合わせても、緊張してしまって聞きたいことがききだせず困っています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

質問の内容からは若干不明なところもありますが、失業給付の申し込みをされて待機7日と、給付制限3ヶ月のうち2ヶ月を経過したところで短期バイトを始めるということでしょうかね?



そうだとすれば、1ヶ月のアルバイトが終わった後、残りの1ヶ月を待つこともなく給付が始まります。

なぜなら、給付制限期間というのは、待機満了後3ヶ月間のことであって、待機満了後仕事をしない状態で3ヶ月間という意味ではないからです。つまり、仕事をしていようがいまいが、勝手に3ヶ月は過ぎていくのです。

バイトが終わったら、一日でも早くハローワークに出頭して下さい。今回の例ですと、その日から給付が始まるはずですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変丁寧で解りやすく知りたい事がよくわかりました。


おっしゃる通り、2月の頭に給付制限がとける予定です。
9月に失業、10月にハローワークに申請し、この3ヶ月間就活が上手くいかずに焦っていました。

私の稚拙な文章を読んでいただき、また、回答いただき誠にありがとうございました。

お礼日時:2010/12/12 22:01

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