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退職後、同会社からアルバイトを頼まれバイト中です。
バイト中でありながら、失業保険の申し込みをしようとハローワークで申請書を書いている途中ふとやめて帰りました。(申請書の提出はしてません。)
既にバイトしてますが、給付してもらえるのでしょうか。
バイトは2週間いかないくらいで、1日3時間位です。

A 回答 (3件)

失業保険の申し込みをして、その一方でアルバイトをする場合、アルバイトをしている事を申告しなければなりません。

アルバイトを申告すると、バイト期間中は失業保険金の給付が停止されます。

もしアルバイトを秘密にして失業保険金の給付を受けると、バレた場合は非常に重い罰を課されます。正直に申告すれば問題ないわけです。

アルバイトを申告するのがわずらわしければ、アルバイト終了後に失業保険の申し込みをしても良いですね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
一旦退職したので申し込みをしなくてはいけないのかと思い
申請書を書いてましたが、
アルバイトしてるのに申請しても良いのかと思い、
途中でやめて帰りました。
アルバイトが完全に終了して申請すれば良いのですね。

お礼日時:2009/10/14 17:21

時間に余裕があるうちに申請されてはいかがですか?


アルバイトと言えども職に就くわけですから失業給付は受けられません。しかし、臨時のアルバイトであれば、必要に応じて判断することでしょう。そして、受給申請では待機期間がありますから、その期間の計算のためにも、速めに手続きをしておけばあなた自身のためにもなると思います。

失業保険の受給申請は、退職のたびに必要なものではありません。受給が不要な人は申請しなくても良いのです。ですので、転職先を決めてから退職した場合には、離職期間はない場合もありますし、短期の場合もあります。そして、失業給付を受けずに、1年以内に再度就職の上雇用保険に加入することになれば、受給できる期間を算定するための雇用保険加入期間が通算されることにもなります。

手続きをしていれば、アルバイトが終わり次第職業訓練への参加も速やかに行うことも出来るかもしれません。

ハローワークで相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ハローワークに相談してみようかと思います。

お礼日時:2009/10/14 19:14

○職安で手続き後にアルバイトをするとどうなるか?


 雇用保険の基本手当(所謂、失業保険)受給中に短期間のアルバイトをすること自体は、問題ではありません。そして、1番様が書かれているように、4週間毎の失業認定の際に、アルバイトの内容(日数と金額)を申告するのが正しい行為。
 この正しい申告を行う事で、基本手当が必ずしも減額・支給停止になるわけではありません。
 <詳しくはこちらにあるPDFの1~4ページ>
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html

○離職後、職安で手続きを行うまでの間に短期間のアルバイトをしたらどうなるのか?
 今回の場合は、新規に雇用保険の被保険者資格を取得していないので、雇用保険の基本手当を受給する権利及び所定給付日数に変動は生じません。又、これを原因として、基本手当の給付が始まった時に上記に書いたような調整されると言う事も有りません。
 但し、基本手当の受給期間は1年間ですから、職安での手続きを遅くすれば、所定給付日数の全部を受給する事が不可能となる場合も有りますので、ご注意下さい。

この回答への補足

教えていただきたいのですが
「新規に雇用保険の被保険者資格を取得していない」という状況は
今回退職し「資格喪失確認通知書」を頂いている状態と思って良いのでしょうか。理解が悪くて申し訳ありません。

補足日時:2009/10/14 19:26
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