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7月後半にハローワークに行き、失業保険の手続きをしています。
11月に認定日があります。
3ヶ月間の給付制限期間中にアルバイトをしました。
8、9月は一日8時間位のバイトを週に2日程しました。
10月は一日8時間位のバイトを週に3~4日程してしまいました。

1.制限中のバイトは20時間以上してしまうと、給付対象外になるのでしょうか??

2.認定日にはどんなことをしますか??職安の人にいろいろ根掘り葉掘り聞かれるのでしょうか??

素人の質問ですみません。
詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (2件)

>私が今行っているバイトはマッサージ店で、歩合制でマッサージをした分だけもらえます。

そして普段、8時間程店にいるのですが、タイムカードもなければ時給もありません。このような場合、どう申告したらいいのでしょう?

決定権者はハローワークです。ありのままを話して、その指示に従うしかありません。
個人的な意見ですが、「歩合制」「普段、8時間程店にいる」なら、1日8時間の歩合制の労働になるのではないかと感じます。既に就職していると判断されるかもしれませんね。一刻も早く相談に行かれる事をお勧めします。
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1.週20時間以上とは、雇用保険加入する働き方にもなるから。


週20~30時間まで・月11日以上の勤務があれば、短時間労働被保険者に。
だから、「就職した」とみなされ給付対象外になります。
ですが、短期間であれば問題ないです。
長期雇用を前提とした場合に、就職したとなります。
週4日×4週間で、16日出勤。これでは、加入したと同然。

2.認定日は、失業認定申告書を提出し、労働に関してを聞かれます。
それと、就職活動です。
根掘り葉掘りではないですよ!人数は大勢相手ですから。

失業中とバイトに関するサイトを貼り付けました。
給付制限中は、労働時間・日数に気をつければいいだけです。
この期間中は、支給金額には影響がまったく出ません。
支給開始されたら、労働条件・給料により支給金額も異なります。
まずは、知ることからはじめましょう!!!
知らないでいると、気が付いたら不正受給?なんてことになります。

この回答への補足

ご丁寧なご返答、本当にありがとうございます!!!
自分でもちゃんと確認して勉強します。
あの、補足なんですが、私が今行っているバイトはマッサージ店で、歩合制でマッサージをした分だけもらえます。
そして普段、8時間程店にいるのですが、タイムカードもなければ時給もありません。
このような場合、どう申告したらいいのでしょう?

補足日時:2006/11/04 17:17
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