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失業保険の1週間の待機期間を終えて、一日に3~4時間の短時間のアルバイトを決めました。第一回目の説明会にも出席しました。

アルバイトをしていても「早期就職支援金」というものがあり、それをもらえると思っていたのですが、
そのことをハローワークに届け出した時に訊いたところ、「ここ(職安)で紹介した仕事でないとダメです」と言われました。(求人誌で決めたアルバイトでした)

しかしながら、日に3~4時間の短時間のアルバイトで、生活をしていくのにはとても厳しい状態ですが、そういった場合でも給付をもらうことは出来ないのでしょうか。
(短時間なのは体調の理由です)
時間うんぬんではなく、ハローワークでの紹介でなければもうこの時点で給付はもらえなくなってしまうのでしょうか?(冊子には、「安定所または厚生労働大臣の許可、届出を受けた職業紹介事業者の紹介により就業したものであること」とありますが、ハローワーク以外はどんなものかはわかりません)

ハローワークでこのことを訊きそびれてしまい、あっさり引き下がってしまいましたが、どなたか知っておられる方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

happy-apriさん、はじめまして。



私も、就職活動のため職安に通っている者です。

『待期期間』 満了後、直ぐにアルバイトを始め、『早期就業支援金』 の申請をしたら、「職安で紹介したものでないからダメ」 と言われたということは、No.1の方がおっしゃるように、『給付制限』 が掛かっているということでよろしいのですよね?

給付制限期間中には、元々 『基本手当』 の支給はありません。
給付制限中で受給可能な失業給付としては、(1)安定した仕事に就いて 『再就職手当(or 早期再就職支援金)』 の支給を受けるか、(2)アルバイトや1年以内の派遣就業などで 『就業手当(or 早期就業支援金)』 の支給を受ける、の2通りあります。
質問者さんの場合は、(2)のケースですね。
ただし、どちらのケースでも、給付制限が掛かっている場合は、最初の1ヶ月間については、“職安か職業紹介事業者の紹介により” という条件が付いているのです。
職業紹介事業者というのは、いわゆる人材紹介会社 (人材バンク) のような所です。

ですから、どうしてもアルバイトをしながら給付を受けたいのであれば、今のアルバイト先を辞めて職安か職業紹介事業者から紹介された会社で働くか、給付制限期間が1ヶ月過ぎてから、別の会社に勤務すればいい事になります。

しかし、これらは、事の本質から外れた話のように思えます。
その会社での勤務が、仕事内容や待遇の点から言って、質問者さんが納得できるものであるならいいのですが、就業手当 (or 早期就業支援金) をもらうために一時的に勤務するのであれば、結局後で困る事になりはしないだろうか、と思うのです。

就業手当として支給される分も、所定給付日数から引かれます。
給付制限中である以上、何か仕事をしなければならない状況は理解できますし、体調の面で長時間の勤務ができないなら仕方のないことなのでしょう。
ただ、後々のことを考慮に入れておかないと、いざ就職活動に専念しようとしたときに給付日数が残っていない、という事態になりかねません。

私も遠の昔に受給期間が終わり、なかなか就職先が決まらない状況に苦慮しているところです。

とにかく、積極的に行動するしかないですよね。
お互いに頑張りましょう!
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この回答へのお礼

ご丁寧な詳しい説明をわかりやすくして下さってありがとうございました。
そうですね、今回はどういった条件のもとに給付が出るのかがよくわかってなかったことが原因だと思います。まだこれからも働き方によっては給付が出る可能性もあるということなのでしょうか。(と理解してしまいましたが)確かに給付をもらうために仕事をするわけではありませんから、そのためにだけ仕事するということもないと思います。ただ、もし次回があった時のため(ないことを祈りますが)に内容がわかっているのとわかっていないのでは全然違うと思いますので、このようにお答えいただいてとても参考になりました。ありがとうございました。
今の時代同様の人が多くいらっしゃると思いますが、kurichan-ganbaさんも頑張っておられるとのことで、励ましをありがとうございました。お互いに頑張りましょう。

お礼日時:2004/06/07 12:48

早期再就職者支援金の条件に、「受給資格に係る離職理由により給付制限を受けた方については、待機の経過後1ヵ月間については、公共職業安定所又は職業安定法第4条第7項の職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。

」があります。
つまり、前職を自己都合で退職した場合、原則として3カ月の給付制限期間があります。その最初の1ヶ月間のみ、特定の求職(公共職業安定所又は職業安定法第4条第7項の職業紹介事業者の紹介による就業)の場合でしか受給できません。happy-apri さんは、これに該当していると考えられます。
だらだらと所定日数分貰うのと異なり、応援したいのはやまやまですが、とりあえず上記条件に該当しているのならば受給できないということです。

参考URL:http://www1.odn.ne.jp/~aaf62270/news/SHIENKIN.HTM
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。そうですね。やはりこれに該当するということだけで、もう需給対象にはならないということなのですね。納得が行くまで訊くことが出来ず、ちょっと残念に思ったので、質問してみました。ご丁寧なお答えをありがとうございました。

お礼日時:2004/06/04 23:27

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