プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

5月31日で、平成10年4月1日より丸6年勤めた会社を
自己都合により退職します。
住宅ローンの返済などがありますので、
自分の納得した条件(職種・賃金)で、再就職したいと
考えているのですが、在職中に就職活動をする時間がなく
希望の転職先が見つかりませんでした。
無収入になるのは不安だったため、短期のバイトを
見つけ採用の連絡を頂きました。
(6/5~7/15まで 時給950円 週4日程度勤務)

離職票を提出し、求職の申し込みにハローワークに行くのは
短期バイト終了後に行った方がいいのでしょうか?
バイト前にやるべきなのでしょうか?

A 回答 (4件)

0kametaさん、はじめまして。



私は、現在就職活動のため、職安に通っています。

このカテゴリでも、よく給付制限や、給付制限中にアルバイトをした場合の扱いについての質問を見受けます。
私も何度か回答させていただいていますが、今回のご質問もこのテーマに関係しますね。


まず、確認の意味で、離職後から失業給付を受けるまでの流れを書きますね。

会社を退職後、失業給付を受けるために職安に行かなければならない日は、

(1)求職申込み手続き
  離職後、最初に職安に行って行う手続きです。
  この時、離職票や写真、印鑑などを用意して持参する
  必要があります。
  書類が受理され、手続きが完了すると、この日から、
  『待期期間』 が始まります。

(2)雇用保険説明会へ出席
  求職申込み手続きから1~2週間の間に、説明会が
  ありますので、参加しなければいけません。
  この日は説明だけで、失業の認定などは行われません。

(3)第1回目の失業認定日
  求職申込み手続きから28日後に、第1回目の認定日
  が来ます。
  7日間の 『待期期間』 が満了したかどうかは、この日
  の申告に基づいて判定されます。
  『待期期間』 が満了したと認定されれば、『給付制限』
  のない人は、計算上 『待期期間』 の満了日の翌日から
  支給される日がカウントされ、認定日の前日の分までの
  支給の手続きがされます。
  以降は、28日ごとの認定日で同じ手続きをします。
  『給付制限』 がある人は、『待期期間』 の満了日の翌日
  から 『給付制限』 の期間がカウントされます。
  『給付制限』 が終わるまでは、次の認定日はありません。


私は、自分自身の経験上、この問題のポイントは、『待期期間』 と 『給付制限』 の違いを、区別して認識することだと思っています。

<ポイント1>
『待期期間』 とは、職安で最初の手続きをした日から、7日間支給を受けられない期間のことですが、この 『待期期間』 は、失業給付を受けようとする人全員に課されるものです。
そして、失業給付に関する全ての給付 (基本手当、就業手当、再就職手当etc.) は、この 『待期期間』 が満了したと認定されて始めて支給されるものなのです。
また、『給付制限』 も、『待期期間』 が満了した翌日から 『給付制限』 の期間に入ります。
結局、『待期期間』 が満了したと認定されないと、次の段階に移れないことを認識しておく必要があるのです。

<ポイント2>
『待期期間』 も 『給付制限』 も支給を受けられない期間であることは同じですが、そのカウントの仕方が違います。
『待期期間』 は、失業の状態 (完全な無職の状態) であった日が、通算で7日あった時点で満了となります。
この間、単発のアルバイト (あくまでも “単発” ですよ) を挟んでいてもいいのです。
第1回目の認定日の時に、仕事をしなかった日を数えて、7日目の日を満了日として認定します。
つまり、仕事をしなかった日という “日数” でカウントしている訳です。
これに対し、『給付制限』 は、“期間” でカウントします。
『給付制限』 のある人が、『待期期間』 を満了すると、雇用保険受給資格者証に 「給付制限期間:○○日~△△日」 と印字されます。
この 『給付制限』 期間中に、仕事をする、しないは関係ありません。
単発のアルバイトでも、就職の扱いになった場合でも、同じです。
設定された、“期間” が来れば、『給付制限』 は満了になります。

『待期期間』 と 『給付制限』 の違いをご理解いただけたでしょうか?


以上を、質問者さんのケースに当てはめて考えると、たぶん離職票が手元に届く頃には、短期のアルバイトが始まっていますよね。
週4日のアルバイトは、通常、“単発” とは見なされませんから、仮に仕事を抜けて職安に行って手続きをしても、そのアルバイトが終わらない限り、『待期期間』 が満了したとは認定されません。

ですから、離職票が届いて直ぐに手続きに行ったとしても、今後の予定を変えない限り、短期のアルバイトを終わってから手続きするのと、同じ事になってしまうのです。

『待期期間』 が満了しなければ、いつまで経っても次の段階に進めないことは、<ポイント1> で書きました。
そして、『待期期間』 が満了して、『給付制限』 期間に入っていれば、仕事をしていても、していなくても、3ヶ月経てば 『給付制限』 は終わることは、<ポイント2>で書いた通りです。
これを考えると、もう少しアルバイトをするのを遅らせたほうがよかったかも知れませんね。

もちろん、仕事の場が有り、少しでも収入が得られることは歓迎すべきことなのでしょうが、早く 『給付制限』 を終わらせることに注目した場合は、先に 『待期期間』 を満了しておくべきなのかな、と思いました。

ご検討の材料になれば幸いです。
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この回答へのお礼

kurichan-ganba様、はじめまして。

大変詳細なご回答、どうもありがとうございます。
心より感謝致します。
お礼が遅れ申し訳ありません。

職安での手続きの流れを具体的に記述いただき
大変参考になりました。

おかげ様で、『待期期間』 と『給付制限』について
理解することができました。
アルバイト終了後に、求職申し込み手続きに行きたいと思います。

お礼日時:2004/06/04 08:34

失業給付の申請をした場合のアルバイトについては、次のようになります。



自己都合退職による失業給付については、待機期間が3ヶ月間あります。
この間にアルバイトをした場合、毎日働いていると失業状態とは見られませんから申請できません。
週に2.3日で20時間位程度までなら、失業中と認定されますから、失業保険の受給手続きは出来ます。
ただし、受給期間中には、アルバイトの収入があったら、そのことを届け出なくてははなりません。
届け出ないで、失業給付を受けると、不正受給になります。
アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、待機期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010412 …
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この回答へのお礼

briony様、早速の回答ありがとうございます。
参考url拝読しました。

恐れ入りますが、再度質問させていただきます。
「アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、待機期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。 」と回答を頂きましたが、

もしアルバイト先で雇用保険に加入する場合、
「6ヶ月間加入していない為、失業保険の給付対象にはなりません。」
ということにはならないのでしょうか?
また、そのアルバイト先の賃金で、失業保険の給付金額が計算されてしまう
ということにならないのでしょうか?

お礼日時:2004/05/31 12:11

アルバイトを始める時点で、失業の手続きに必要な離職票が


手元に届かない可能性が高いです。
離職票は退職から1週間程度・・・ではなく、最後の給与が出て
1週間ほどしないと発行できないようなので。(ハローワークに
確認しました。)

短期のアルバイトをしている間、失業の状態とはみなされないと
思いますので(2週間以上継続で勤務すると就業とみなされる)
アルバイトを終えてすぐに手続きに行くといいと思います。
手続きは退職してから1年以内と聞いていますが、念のため
ハローワークに確認したほうがいいです。
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この回答へのお礼

kobalt様、早速の回答ありがとうございます。
離職票は、退職の日に会社からいただけるものと勘違いしておりました。

恐れ入りますが、再度質問させていただきます。
離職票が届き、ハローワークに手続きに行っても
短期のアルバイトをしている状態なので、失業の状態とはみなされず、
再度、アルバイト終了後に行くことになるのでしょうか?
申請出来ないとわかっているので、行かないのと
申請出来ないとわかっていても、2回行くのと
どちらがよろしいのでしょうか?(どちらでも問題ないのでしょうか?)

お礼日時:2004/05/31 11:58

離職し、離職票が届いたらすぐに手続きにいくことです。


遅れれば給付開始も遅れます。

バイトはバイトで、後に認定日に提出する用紙に、素直にバイトした日時を書くだけです。

この説明は、手続きに行った際にハローワークで説明を受けるといいですよ。
バイトした日数がどう扱われるかなど、ちゃんと説明してくれます。
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この回答へのお礼

briony様、早速の回答ありがとうございます。
離職票は、退職の日に会社からいただけるものと勘違いしておりました。

恐れ入りますが、再度質問させていただきます。
No.2の方と回答内容が異なり、少し混乱しているのですが、
アルバイト中に、申請不可とわかっている場合も
ハローワークに手続きに行った方がいいのでしょうか?

お礼日時:2004/05/31 11:51

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