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失業保険中にバイトしてます。
失業保険の手当てもまだもらってません。で、バイトの給料もまだもらってないのですが、大体いくらぐらい稼いでしまったらいけないのでしょうか?
もしたくさんバイト代をもらってしまってばれるってこと、あるのですか?
ばれたときはどうなるのでしょうか?

A 回答 (7件)

いけないのは、「いくら稼ぐ」のではなく「バイトしたことを申し出ずにいる」ことです。


稼いだバイト代は、たくさんでなくても、ばれることはあります。

単発のバイトなら、バイトした日を申告しましょう。
一定の割合で(バイト代相当額ではありません)失業給付が減額されるだけで済みます。(受給日数が少し延びるようです)
また、失業給付を全額もらいきる前に就職した場合(アルバイト社員の身分でも、のようです)届け出れば、就職手当金みたいなのがもらえ、完全に損にはならないみたいです。
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所得税でバレます。

ハローワークと税務署が連携しているらしいです。黙って失業手当を貰っていた場合、3倍の金額を返さなければなりません。取締りを強化してるらしいですから、気をつけてください。

説明会の時にビデオ見せられませんでしたか?
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 周囲の人の通報で職安にばれることもあると聞きました。

なので人に恨みを持たれている方は少々危険です。
 常識的なアルバイト料の範囲内なら、少々多く貰ってもばれやすくなる事はないと思います。
 失業認定申告書という書類にアルバイトした場合記入しなければなりません。きちんと申告しない場合は罰則あります。受け取った額プラスαを返さないといけない事もあるそうです。気を付けてください。
 
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>ばれたときはどうなるのでしょうか?



詐欺罪が成立します。

刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

ま、職探しをしなくても毎日働くことができて食事も支給される場所に10年以下の期間入ることが出来る、ということです。

そのほかに、騙し取ったお金+ペナルティを請求されるのは当然のことなので省きます。

失業中にバイトすること自体は違法でも何でもありません。正しい手続きをすればそれでOKなんです。分からないことがあれば職安のスタッフに聞けば良いだけの事です。
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失業保険の給付を受けるなら、バイトした日数(日付)を正しく申告しましょう。


その日数分だけ、失業保険が減額されますが、失業保険の給付を受けられます。
いくらぐらい稼いだら良いかでは無く、働いてはいけないのです。
だから、働いた日数を申告するのです。
もし、見つかったら、給付額の倍を請求されます。
私の知る限りでは、200万円請求された人がいます。
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税務署に申告されない程度なら、余程のことがない限り判らないでしょう。


それでもばれたら、稼いだ分減額されるでしょう。
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仕事がないから給付を受けられるのです。


バイトはできませんよ~。
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