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失業給付金を受け取っている期間に、雇用保険に加入させられるアルバイトを週40時間した場合、特に調査などしなくても不正受給として発覚してしまうでしょうか?

A 回答 (3件)

週40時間のアルバイトということであれば、


雇用保険加入資格を得ますので、お勤めの会社様からハローワークに加入手続きがなされます。

雇用保険に加入したデータはハローワークにすべて登録され、
給付のデータとリンクしているために、
調査はなくともすぐに発覚します。

仮に、その就労について申告せずに後日データで申告漏れが発覚した場合、
そこに故意性があると判断されると、悪質な不正受給とみなされ、
不正に受給した金額と罰則金としてその2倍の額を納めなければならないこともあります。

ご参考になれば幸いです。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



認定日に給付金申請書に記載する項目があります。
そこに、バイトしたことを記載すれば大丈夫です。しかし、給付金はその分引かれます。

申告漏れが発覚すると、その時点で給付金はもらえなくなります。

しおりに記載ありますので、ご欄ください。
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保険の加入の有無にかかわらず無届けで就労するのは不届きなことととして給付が打ち切られます


届けてから就労し終了したら届ける
給付が停止された期間だけ延長されます
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