A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>失業給付は停止されずに
>働けるんですね?
『大丈夫』
と断言しておいて、
何かハローワーク様のご機嫌を損ねて、
停止になっても責任はとれません。
事前に、ハロワにきちんと
言っておいて、給付の減額や可否等も
確認しておくことをお薦めします。
No.4
- 回答日時:
ですから、
失業給付の基本手当の日額が、
『減額』もしくは『先延ばし』
となるだけで、
『短期』なら停止にはなりません。
雇用保険の加入条件は、
週20時間以上で
★1ヶ月以上の勤務
となる場合です。
(アルバイト、パートの場合)
『短期』と言いながら、ダラダラと
やっていると、停止の判断をされる
可能性もありますよ。
No.3
- 回答日時:
>失業手当をもらいながら、
>短期アルバイト(10日間、
>週20時間以上)できるのでしょうか。
『もらいながら』は、できません。
失業給付の基本手当の日額から、
『減額』もしくは『先延ばし』
となります。
下記をご覧ください。P3あたり。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j …
簡単に説明すると、
失業前の賃金日額の8割を超えると
その分、失業給付が減額、不支給
となります。
『不支給』の場合は、受給期間が
その分延びると考えて下さい。
4週に1度の認定日には、このあたり
を正確に報告しなければいけません。
週20時間以上で、雇用保険に加入する
条件(長期勤務)になっている場合は、
失業給付は停止の判断をされる場合も
あります。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>週20時間を超えて働くと就職と見なされ給付が受けられない(打ち切り?)とのことですが、
待期期間中(失業保険の手続きをして7日間)はどのような雇用形態であっても働くことはできないです。働いていたことが発覚すると、不正受給とみなされて「失業の認定」そのものがなくなります。
給付制限期間中や受給期間中は、申告をすれば(制約はありますが)バイトとして働くことができます。ただし、「失業認定申告書」に、働いた時間、収入を記入する必要があります。これをおこたると、失業保険の不正受給とみなされます。
>雇用保険に加入しない場合は給付を受け続けながらアルバイトできますか?
雇用保険の加入の有無は関係がありません。というか、そもそもアルバイトは可能です。
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ありがとうございます。
アルバイトはできますが、失業手当をもらいながら、短期アルバイト(10日間、週20時間以上)できるのでしょうか。
週20時間を超えて働くと就職と見なされ給付が受けられない(打ち切り?)と聞きました。
ありがとうございます。
週20時間以上ですが、就業先で雇用保険の加入はありません。
この場合のアルバイトは可能なのか、失業給付は停止されるのか、教えてください。
わかります、言葉足らずですみません。
では、短期アルバイトで(GWの二週間程度、1日7時間程度)雇用保険加入なしであれば、失業給付は停止されずに働けるんですね?