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タイトル通り失業保険受給の三ヶ月の給付制限中です。


週20時間までならアルバイトができるということで派遣会社に登録して紹介された会社何ヶ所かへ仕事へ行きました。

ハローワークからの説明を受けて仕事時間を週20時間以下にしているので派遣会社では雇用保険に加入していません。

確認もしましたが現在未加入ですとのことです。


ですが、9月分の給料明細と共に、「雇用契約書(兼)就業条件明示書」が同封されてました。
そこには派遣先での業務内容や基本給やその他沢山条件が書いており各種保険の欄に「雇用保険:未加入」とありました。

未加入とはありますけど
「雇用契約書・甲と乙は次の条件で派遣労働者雇用契約を締結する」
という文字に引っ掛かっていまして、これはハローワーク的に、また失業保険を受ける者としてはまずいのかな?と心配になっています。

この文を読む限り「就職した」とはなりませんよね?

質問者からの補足コメント

  • アルバイトした日の分はもちろん出ませんし仕事をした日は申告しています。
    申告をすれば週20時間未満ならアルバイトはオッケーだそうです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/19 22:34

A 回答 (3件)

短時間であっても雇用契約には違いないので、契約書の発行義務があります。


一方、失業給付は短時間のバイトなら減額ないし先送りになるだけで問題ありません。まして給付制限中は1円も出てませんから減額しようもないです。
しかし、期間が長くなれば短時間であっても就労と見なし、打ち切りになります。1~2ヶ月程度継続でなるかと。ただ、給付は出ていないし、職安へ行く義務もありません。職安としては確認しようがない、する気もないので、制限中は実務的には、、どうにでもなります。給付が始まったらそうはいかないでしょう。

また、派遣労働となるとそこはちょっと引っ掛かります。原則としては30日未満の派遣は禁止です。年令その他で例外はありますが。
つまり、30日を超える契約ですから、就労と見なされる可能性が高くなります。
何カ所か、となると短期間ですから引っ掛かりませんが、それは逆に派遣法に触れる事になります。派遣会社は非合法などまるで頓着しないので、信用できません。
いずれにしろ、詳細をもう少し突っ込まないと分かりません。
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お礼ありがとうございます。


週20時間未満ならOKって、月にしたら結構まとまったお金になりますよね?
その分、失業手当が減額されませんか?
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過去に失業保険の給付を受けたものですが、記憶が確かならば(変わって無ければ)、


失業保険給付中(待機期間含む)、収入があった場合は雇用保険未加入であったとしても支給されないと思いますよ?
この回答への補足あり
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