電子書籍の厳選無料作品が豊富!

あと一年足らずで60才定年を迎えます。
現在は、正社員勤務のかたわら、土日のみ 5時間(時給1,000円)のアルバイトをしています。
定年退職後は、新たに働き口を求めて就活する予定です。
新就職先が決まるまで、失業保険を受給しようと考えていますが、現在のアルバイトを続けながら
失業保険の受給は可能でしょうか。不正受給の対象になるのでしょうか。
当然の義務として、アルバイトの申告は致します。
もし不正受給の対象になるのであれば、定年前にアルバイトは辞めなければいけませんよね。
おわかりになる方、お教え願います。

A 回答 (4件)

求職の申し込み時点での短時間アルバイトは就職に該当するのか、というのはまぁ諸説あるんですが雇用保険取扱要領には



「離職し、被保険者資格を喪失した者であっても、当該離職前からの雇用関係、委任関係又は自営業を継続すること等により受給資格の決定の際に就職状態にある場合には、受給資格の決定を行うことはできない。」
とありまして、

で、就職状態はどのような状態かと言うと

「(イ)次の期間は、実際に就労しない日を含めて就職しているものとして取り扱う。
①一の雇用契約において被保険者となっている期間
②契約期間が7日以上の一の雇用契約における週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該一の雇用契約に基づいて就労が継続している期間」
(他に自営業の場合とか色々ありますが割愛)

となっています。
また、例えば週20時間以上の所定労働時間で勤務していた人が週20時間未満の契約に変更になった場合、雇用保険被保険者資格を喪失することになり離職票が作成されます。
離職票を提出して(もちろん受給資格があればですが)求職活動をすることで次の就職先が見つかり次第転職する意思がある場合は在籍しながら基本手当を受給することができます。
これを踏まえると、雇用保険に該当しない労働条件で勤務を続けていても安定した就職先を探す意思があれば求職の申し込みができると私は判断しています。
ですが、最終判断はハローワークになるかと思いますので、確実なことはハローワークで。
    • good
    • 0

>現在のアルバイトを続けながら失業保険の受給は可能でしょうか


 ・不可です
 ・失業給付の受給資格に該当しません
  (アルバイトをしている場合、失業状態とは認められないので・・就業していて無職で失業している事にならないので)
 ・ハローワークで失業給付の手続きをするときには、失業状態でないといけません
  (手続き日を含めて7日間:待期期間・・この期間は完全失業状態である必要がある)
 ・アルバイトをしている場合は、ハローワークで手続きをする前日までに離職する・・手続き日には失業状態になる(要件クリア)
  待期期間終了の翌日からならアルバイトは可能
  (アルバイトの範囲は、給付制限の3ヶ月と、給付期間に入ってからでは制限内容が違うので、事前に確認する必要があります
   ハローワークの指示範囲内でアルバイトをするのは問題有りません)
    • good
    • 0

土日のみ5時間(週10時間?)なら、雇用保険での安定した職業に就いた状態ではありませんのでそのアルバイトを続けながら求職者給付を受給することは可能ではないかと思います。


お近くのハローワークで確認を取られては如何でしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

週10時間、給料10,000円なら雇用保険対象外なのですが
長期でアルバイトしてますので、判定はやはり『微妙…』かなと思います。
時期が来たらハローワークへ足を運んで聞いてみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2016/09/16 11:46

ハローワークで失業状態を認定するときにアルバイトについていると


失業と認められないケースがあります。
まずアルバイトを止めないと基本手当が貰えない可能性が高いです。
失業状態が認定された後は、満額からアルバイト収入を減額した額を支給されると思います。

http://camatome.com/2013/01/shitsugyou-hoken-aru …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

長期でアルバイトしてますので、判定はやはり『微妙…』かなと思います。
時期が来たらハローワークへ足を運んで聞いてみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2016/09/16 11:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!