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失業保険受給期間のアルバイトについて質問です。

8月末日付けで現在勤めている会社を退職します。
退職金の手続きが9月いっぱいかかるそうで、離職票がもらえるのが10月1日以降になるとのことです。
10月1日以降に離職票をハローワークに提出して失業保険の受給をしようとしているのですが、


今から9月いっぱいまでの間の期間はアルバイトはしても大丈夫ですか?
またその期間のアルバイトの時間、賃金の制限はありますか??
失業保険の待期期間はアルバイト禁止、待期期間が過ぎた後は、アルバイトは1週間20時間以内1日4時間以内で問題ないでしょうか??

詳しい方ぜひご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

退職後、ハローワークに求職申込をする前は、アルバイトができます。


制約はありません。

離職票が出てハローワークで失業等給付の手続き(及び求職申込)を行なうと、失業等給付(基本手当というものです)の受給資格が決定します。
受給資格が決定した日から通算7日間は待期期間といって、完全な失業状態でなければならないので、アルバイトはもちろん、働くことできません。

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待期期間を過ぎたあとは、給付制限期間(自己都合退職)であっても、給付期間中であっても、一定の制約の下でアルバイトができます。

雇用保険に加入することとなってしまう「1週間の所定労働時間が20時間以上」及び「31日以上の雇用が見込まれる」という働き方をすると、就職したと見なされて、失業等給付を受けられなくなってしまいます。
そのため、アルバイトをするときには、シフト制のとき(ファミレスなど)も含め、少なくとも週20時間を絶対に超えないようにするとともに、契約書などに必ず「週所定労働時間○時間」と、いわゆる「証拠になる事項」をはっきり示してもらうようにして下さい。

また、契約書とともに雇入通知書というものも必ず発行してもらい、そこで「雇用期間はいつからいつまで」と、こちらでも「証拠になる事項」をはっきり示してもらうようにして下さい。

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そのほか、1日に4時間以上働いてしまうと、1日分の基本手当の支給が先送りとなります(4時間未満のときは「内職」「手伝い」とされますが)。
これは、働いた日数分だけ支給開始日がうしろへずれる、という意味です。
先送りによってその期間が1年を超えてしまうと、受給可能期間は離職した日(退職日)から1年となっていますから、支給はなくなります。

1日4時間以内でも、1日につき、基本手当の1日あたりの額×80% 以上を稼いでしまうと、やはり、支給はなくなります。
その点には、くれぐれも注意が必要です。
つまり、ただ単に「1日4時間以内」というわけではない、ということを頭に入れておいて下さい。

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ということで、考え方としては、おおむね、あなたが認識しておられるもので良いかと思います。

ただし、どこのハローワークなのか、という管轄の違いによって扱いにぶれがある、というのが現実で、場合によっては、アルバイトを厳しくチェックされることがよくあります。
そのため、契約内容(特に、所定労働時間、雇用期間、賃金)をより明確に双方(会社とあなた)で合意させておくことが不可欠です。
なあなあの感じでアルバイトをしてしまってはダメですよ。

以上、あくまでも「参考」ということで。
(厚生労働省のサイトで公開されている「雇用保険に係る業務取扱要領」等も参照してまとめていますが‥‥。)

よろしければ、事前に、ハローワークに問い合わせておいたほうがよいかもしれません。
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