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 昔、ワールドカップの優勝国をみんなで予想して数百円ずつ掛けたことがありました。
 しかし、アニメの中で同じシュチュエーションがあって「それは違法だ!」みたいな表現がありました。
 公益賭博以外はすべて個人間での金銭を扱った賭け事は違法となるんでしょうか?。

A 回答 (3件)

刑法185条


 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

となっています。

つまり、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」となっていますから、昼飯などを賭ける分には問題ありません。

ゴルフなどで「チョコレートを賭ける」と言うのは、これを意識した言葉と思われます。
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刑法185条の賭博罪ですね.


その場で食べきるあるいは使いきるような物を賭ける程度なら不成立 (例: 普通の昼食を賭けるくらいなら OK). 金銭については金額を問わずだめという判例があるそうですが, その場で食べきるあるいは使いきるような物を買う程度ならいいのではないかという説もあるそうです.

参考URL:http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2110.htm#185
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例え1円でも犯罪構成要件に該当します。

ただし、賭けた金が少額の場合は、違法性が阻却されます。
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