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「平成」「昭和」などの元号はいつから有効になるのでしょう?天皇陛下が崩御された日から?次の日から?
大学の試験で必要なのです。誰か教えてください。

A 回答 (3件)

天皇陛下の崩御された翌日だと思います。


元号法という法律によって定められています。

参考URL:http://www.room.ne.jp/~lawtext/1979L043.html
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元号法によれば、「政令によって変える」とあるので、


正解は「政令で指定された日」となります。
ちなみに政令を出す日は別段規定はされていませんが、この法律の施行後、唯一の元号改称は「昭和」から「平成」のときで、このときは昭和天皇が崩御された日に政令が出され、翌日から元号が改称されました。
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「平成」と「昭和」は違います。


「平成」は元号法の適用で政令によって、1月7日崩御、1月8日改元となりました。元号法では、割合自由に決められるので、政府内では、12月中に崩御されるようなことがあった場合、その年は昭和のままという案もありました。
「昭和」は、旧皇室典範の天皇の地位を受け継いだとき(践祚)改元を行うという明治元年の一世一元制に従がうという条項により、崩御した当日(12月25日)に改元されました(大正も同じ)。
 また、明治以前は、やっかいです。年の中途で改元になったときは、1月1日にさかのぼり適用されていました。たとえば、桜田門外の変は安政7(1860)年3月3日に起こりましたが、3月18日に安政から万延に改元されました。現在では一般に、この出来事は、万延元年の出来事になっています。当然、当時の日記、瓦版の類は安政です。
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