
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
だいぶ遅くなりましたが、会社は、労働者の理解と協力を得るよう「努めればよい」のです。
つまり、手をつくして組合と協議した事実がればよく、合意してないと組合が言ったところで、それだけで直接には分社無効の根拠になりません。No.2
- 回答日時:
ああ、労働組合が言ってるんですか。
労働契約承継法第7条にある「労働者の理解と協力を得るよう努める」義務に示される協議を労働組合としなかった場合、会社分割が無効になるということは考えられます。
また同法施行規則1条6号には、分割会社の債務履行の見込みについて労働者に書面で通知することを求めています。
これらに虚偽があったら会社分割は分割時にさかのぼって無効だ、というのが組合の主張なのでしょう。
その協議の経緯が明らかになっていればいいのであり、後は会社と組合の協議がまとまるかどうかの問題です。
回答ありがとうございます。
そうすると私が当初考えていた「損切り分社は違法」と言うのは間違えで、「利益確保出来るか不明な分社なら、労組は認めないから無効だ」と言うことなのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
平成12年の商法改正後の会社分割と分割企業の吸収合併を経験した立場の者ですが、質問の趣旨・焦点が判りかねるところがあります。
総論の所で答えるのなら以下3点かと考えますが、
(1)単純に設立段階で債務超過(赤字)の会社を認めないという資本充実原則
(2)税法上での部門赤字実現による課税回避行為を認めないという要素
(但し元々本体の赤字部門の場合にはこのパターンは考えにくい)
(3)赤字部門に対する債権者保護の為の、会社分割でのプロセスの問題
まずは「損切り」「分社化」「違法」のイメージをどう捉えられているのかを含めて、元の記事を確認したいです。
回答ありがとうございます。
こういう方面には明るくないので、うまく説明できませんが、あるサイト(多分どっかの労組だったような)で「赤字の事業部を会社本体の利益を確保したい為に、従業員ごと分社で切り捨てるのは、単なる蜥蜴の尻尾切りなので違法である」旨の記載があったのです。そこには詳しいことは書いていなかったので詳細な状況までは不明なのですが、mahopieさんの例からすると、(1)に近いように感じました。ただ設立時は無理矢理黒字として独立させるが、その後すぐ赤字転落の可能性が高いといったイメージだったと思います。
しかし不採算部門の整理というのは昨今珍しいことではないので、それに対して違法であるという表現をしていたので、何の法に触れると解釈してるのかが知りたかったのです。
で、元のサイトを探したんですが見つからないんですよ。サーチエンジンで飛んだのかリンクで行ったのかも覚えていないのです。済みません。
こんな説明しか出来ず申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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