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私は家の退去の事でいとこ同士(ともに父母死亡)で裁判で争っています。係争中に誰も知らない祖父名義の時価270万円程の株券を私が発見しました。調べたところ株券の配当金は私の亡父が使用していた形跡があります(役16年ほど父が管理していたと思われます。)。未相続の資産と思われましたので、係争中の私の弁護士に相談し、株券の所有者は誰なのかと相手の弁護士に提起をしました(係争中の相手も権利があります)ところが祖父名義の株券を名義変更されてしまいました。相続人の承諾なしに名義変更が出来るものなのでしょうか。祖父の時の相続人は5人でしたが今は子供達の相続が回りましたので6人程に増えました。裁判で提起された株券でも名義変更できるものなのでしょうか。 皆様ご意見を伺いたいと思います、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

遺言書が無ければ、遺産分割協議書を作成していない限り被相続人の財産は誰も名義変更、売却、解約はできません。

名義変更できたのであれば、本人に成り済まし株券喪失の手続きをしたのでしょう。
(一部上場企業ならば、株主名簿管理人として信託銀行の証券代行部が指定されている場合が多いです。会社四季報で、どの信託銀行が株主名簿管理人かを調べる事は出来ますが、不定期で名簿管理人が変更している場合がありますので、ご注意下さい。)
株券喪失の手続きをして、新たな株券が送付されてきたら本人に成り済まし、名義変更をすれば良いのです。名義変更された時期は、被相続人死亡後ですか?もしそうであればその名義変更は無効です。
訴えることはできるのではないでしょうか?
もし、被相続人が生存中に手続きをしたのであれば、受け取った配当金はその人に返却しなければなりませんので、ご注意ください。
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