
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人情報保護法第25条をご覧ください。
まず個人情報保護法上の開示請求ができるのは本人情報のみですので、他人の人事評価の情報を個人情報保護法上の開示請求することは法律上できません。
あなたの評価を開示請求することは可能ですが、「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」は開示を拒否することができますので、会社によりけりですが、全部開示されない可能性もあります。(ランクくらいは開くとは思いますが)
不開示としている企業の例
http://www.pasona-spkl.co.jp/corporate/policy.html
ということで、個人情報保護法上は難しいというのが結論なんですが、質問者がおっしゃるように評価制度を導入するにあたって、「評価を正しくされているか」というのは公平性や納得性という観点で重要であるとは思います。
例えば、評価の分布図を示すとか貴方の評価がどれくらいなのか、といったところは開示した方がいいとは思いますね。分布図だけでは特定の個人は識別できないので個人情報には当たらないと思いますし。
参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
No.2
- 回答日時:
社員全員は駄目です。
貴方一人の分は開示請求は可能です。
なぜなら、自分の個人情報を開示してもらえる規定は条文で定められています。
しかし、合理的な範囲で相手側、この場合は会社ですが拒否できます。
恐らく、この場合はむしろ請求は認められます。
なぜなら、貴方が請求したことにより会社の請求により会社に重大な損害や業務に支障が出ると言うことは考えられないからです。
また、評価が適正になされるかということで開示するべきだと考えます。
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