現在3歳の子供が居ますが、夫とは2ヶ月前から別居しており、」離婚を考えています。
親権についてもめているのですが、夫は「自由に子供に会わせてもらう権利をくれて、なおかつ条件を呑んで誓約書に書くなら親権を譲る」と言っています。
条件というのは、
「再婚する事になれば親権を返してもらう」という事でした。他にも連絡を取る許可だとか細かい事も言われました。
もし、親権はどうしても欲しいので、とりあえず条件を呑んで誓約書に書いてしまおうかと思っています。
ですが、もしそれで正式に離婚、親権はもらえたとしても、その後その誓約書の内容を破る事になれば、それは罪になったりするのでしょうか?その誓約書は効力はあるのでしょうか?親権を返さなくてはならないのでしょうか…m(_ _)m
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
離婚裁判は、調停が不調にならない限り起こせませんので、調停は必ず必要なものです。
> 裁判中はどちらの家に住むかなど取り合いになってしまうと思いますし…
現状に問題なければ、調停・裁判中に子供を強制的に取られることはありません。ただし、強引に連れて行かれるというニュースは聞いたことあります。その場合は、下手したら刑事事件ですから、警察に行ってください。
> 調停というのはお互いの意見を調停人が聞いて、調停人が判断を下して終わりではなく、その判断に2人が納得しないと調停は終わらないんですよね?
少し違います。調停人は、判断を下すのではなく仲裁をするだけです。例えば、質問者さんが「面接は月1回」相手が「面接は好きなときに」と主張したとすると、調停人はあなたに対して「相手は子供好きのようですし、子供の成長に父親の役割は大きいですから、2週間に1度程度でも良いのではないですか」相手に対して「好きな時というのは子供の都合があるし無理だと思いますよ。1~2週間に1度程度で日時を決めたらどうですか」というようなことを言ってくると思います。
上記はあくまで例ですが、仲裁というイメージがわかりますでしょうか?
また、双方の主張があまりに隔たっていてまとまりそうにない場合は、調停人は、無理にまとめようとしないで不調にします。ですから、まとまらなくて時間だけが過ぎるということはないです。(特に、調停を起こされた方は引き延ばすことは不可能です)
調停は、申請後約1ヶ月で第1回調停があり、その後月1回のペースで実施されますから、早ければ2~3ヶ月で終わります。
なお、裁判所が調停案を示す「審判」というのも申請すれば可能ですが、どちらかが拒否すれば終わり(調停も不調で終了)ですので、あまり利用されていません。
以上まとめますと、
・誓約書に書いたことを反故にしても犯罪にはならないです。しかし、後の調停・裁判で不利になる可能性はあります。(慰謝料を払うことになるなど)
ただし、親権の移動に関しては誓約書は意味がありません。(親の都合で親権は移動できないですので、たぶん公正証書にできないと思います)
・もし、それらのことを覚悟で誓約書を書くのでしたら、必ず弁護士に相談してください。
・私は、調停にすることをお勧めします。調停は短くするつもりでしたら、2~3ヶ月で終わります。(裁判にするにしても、調停は必ずしなければなりません)
そうですか…分かりやすく説明していただいてありがとうございましたm(_ _)m
調停や裁判の流れは調べたりしてなんとなく分かっていたのですが、詳しい内容だったり、イメージが分からなくて…
調停で決着が着くとは思えないのですが…やってみるだけの価値はあるかなと思いました。
調停するにあたって準備(夫とのいきさつなど紙にまとめて書いたり)がいると思いますし、精神的にもかなり骨が折れる事だと思います。
調停がうまくいくように願うしかないですね…。
長文に渡って何度も回答してくださり、本当に、本当にありがとうございました!とても参考になりました^^
No.6
- 回答日時:
#2です。
状況を理解しました。私も質問者さんの夫と同じ立場にいますから、夫の心情は理解できます。ですが、感想としては「無駄なことを主張してるなぁ」というのが正直なところです。
最初の回答に書いたとおり、誓約書がお金の話(財産分与とか養育費とか)の話なら、違約した時に差し押さえ等の対抗手段がとれますが、それ以外のことなら、別に犯罪としてつかまるわけではないですし、裁判所に訴えても強制的に守らせることは難しいです。(ただし裁判官の心証は悪くなると思いますので、最初から調停した場合に比べて質問者さんにとって少し不本意な結果になるかもしれません)。
誓約書を書くというのも1つの方法ですが、もし誓約書を書かれるのでしたら弁護士等の専門家に相談することを強くお勧めします。
私は、協議離婚ができない状態ですから、調停離婚にするしかないと思います。
なお、調停に正当な理由なく出席しないと5万円の科料を課せられます。
調停が不調に終われば裁判になります。裁判になれば無視することができません。(無視すれば、質問者さんの主張を認めたことになる)
ご回答ありがとうございましたm(_ _)m
調停で折り合いがつかなかった場合、裁判も考えたのですが…子供の事を考えると、何年も中途半端な状態にさせるのも可愛そうに思えてきてなかなか踏み切れません。
裁判中はどちらの家に住むかなど取り合いになってしまうと思いますし…
調停というのはお互いの意見を調停人が聞いて、調停人が判断を下して終わりではなく、その判断に2人が納得しないと調停は終わらないんですよね?
来年から子供も幼稚園なので、とりあえず申請はしてみようと思うのですが、不調に終わればその期間が無駄だったと後悔しそうな気がして怖いです…。
No.5
- 回答日時:
#2です。
たびたびすいません。誤解されそうな書き方に思えてきたので書き直します。もし、仮に「週3回の面接を認める」と調停離婚協議書を書いて離婚したあと、それを反故にしたとします。当然、夫は裁判所に面接交渉の調停を起こすと思います。
その時、質問者さんは反論しにくいのがわかりますか?多すぎる面接が子供に悪影響があると主張しにくい(実際にそれだけ会わせてないので影響がわからない)わけですから。
だからといって、調停では、調停離婚協議書のとおりの「週3回の面接をさせよ」となるとは限らないですが、だったら、最初から双方が妥当と思う回数を決めておけばと思うわけです。
離婚後の生活の安定のためにも、トラブルの元は根本から絶っておくべきだと思うのですが、どうでしょうか?
沢山の書き込み本当にありがとうございますm(_ _)m
調停で決まってしまったことなら仕方ないと思います。調停で決まったことでしたら、私は反論するつもりはありません。(ですが週3回とかいう結果になるのはありえるのでしょうか…?(>_<))
相手は自由に会いたいという主張から一歩も引かず、話がずっと進まないままでいます。でもそれは一般的に考えてもおかしいと思いますし…
調停は相手が裁判所からの呼び出しを拒否したらそれまでなんですよね?罰則があると聞いたのですがそれは本当なのでしょうか(>_<)
No.4
- 回答日時:
#2です。
> でも面会を自由になんて、離婚したのに無理矢理な条件ですよね
私が述べたのは、誓約書を書いた=質問者さんが同意した場合の話です。また、面接が子供に悪影響を与える場合は、親権者が面接を制限することができますが、これも裁判所の判断によります。
そもそも、同意できない誓約書はトラブルの元ですので書かない方が良いと思います。
ここから先は、回答ではなくアドバイスになりますが、親権についても、面接交渉権についても、調停で決めたらどうでしょうか?調停では、双方の主張を聞いて、双方に妥協できそうな線で提案してくると思います。推測ですが、親権は質問者さんに、面接は月1回から数回くらいになると思います。
もちろん誓約書なんて書きたくありません(´`)ですが親権を貰いたいならとりあえずは呑んだ方がいいのかと…。
その他にも、「子供が何をしているか、随時連絡をする事」「子供にすべての時間を費やすこと」などの条件がありました。
調停の話をしてみましたが、「他人に子供の何がわかるんだ」と言って応じてくれませんでした。きっと調停になると向こうが不利になるという事が分かっているんじゃないでしょうか…
No.2
- 回答日時:
親権者の変更は、子供の父母または親権者が家庭裁判所に調停・審判を申し立てる必要があります。
裁判所は、子供の福祉を最優先で考えますから、誓約書があるからといって、自動的に親権者が移動されることはありません。ただし、もし、親権者が子供をほったらかしていたり、再婚相手が子供を虐待していたら、(誓約書なんかなくても)親権者が移動される可能性が高くなります。つまり、親権者の指定に関しては、誓約書は何の意味もないと思います。なお、面接交渉権は、夫(と子供)の権利ですので、質問者さんが不当に子供を夫に会わせないと、調停→裁判になって、慰謝料を払わなければならなくなるかもしれません。(これも、誓約書がなくても同じですが、誓約書があると、調停・裁判では夫が有利になるでしょう)
誓約書(協議離婚同意書)は、お金に関することであれば、(公正証書にしていれば)違約すれば差し押さえなどが可能ですが、お金以外に関しては、あまり意味がないと思います。
う~ん…そうなのですかぁ…
でも面会を自由になんて、離婚したのに無理矢理な条件ですよね…多分毎日じゃなくても週3、4回は会いに来るんじゃないかと思います。
子供の事を考えてもそれは良くないと思うんですけど…それでも誓約書を書いてると夫が有利になるんでしょうか…。
No.1
- 回答日時:
う~ん・・・詳しくはないので、はっきりとは言えないですが
すぐに結論は出さない方が良いと私は思います。
ご両親と相談したりとか、弁護士に聞いてみたほうが
良いのではないでしょうか。
のちのち、これがきっかけで、お子さんに会えなくなるとか
トラブル話もよく聞きますし。
誓約書にサインするということは、契約をするのと
近いと思うので、破棄すればそれなりのことは
あると思います。
法律に詳しい方がいらっしゃいましたら
是非とも、答えて差し上げてください。
詳しくないのに書き込みをして申し訳ありません。
お早いご回答ありがとうございました(>_<)読みづらい文章ですみません…
やはり効力はあるんですかね…(´`)向こうの両親も夫の味方で同じ意見なんです。
離婚裁判をすれば勝てるのかもしれませんが、平均2~3年かかると聞きました。その間子供を宙ぶらりんの状態にさせるのもかわいそうで、裁判には踏み切れないでいます…
ご意見ありがとうございましたm(_ _)m
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