チョコミントアイス

ATMに置き忘れた現金をネコババして
つかまる報道が何件かありまして、
ふと疑問に思いましたので
教えていただきたいです。
ほんとつまらないことで
恐縮ですが・・・

前の人が置き忘れたお金を見つけて
手にとりました。
そこへ「私がおろしたお金です」と
忘れた人が戻ってきたとします。
でも私からするとその人がほんとに落としたのか
どうかわからないので
「返せない!警察に届ける」
と主張したとします。
警察で銀行も入って調べたら
その人のものとわかりました。
さて・・・ここで
私は1割のお礼をいただけるんでしょうか?

そもそも拾得物で、
1割もらうってのは法的権利なのか、単なる
1基準で、お礼するかどうかはは
物の所有者の判断にゆだねられるのか?
そこの部分と、
こういう微妙なケースでもお礼
をもらえるのか?

判例や法解釈に詳しい方いらしたら
よろしくおねがいします

A 回答 (3件)

1割もらえるって言うのは遺失物法で決められています。



遺失物法第四条
物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ価格百分ノ五ヨリ少カラス二十ヨリ多カラサル
報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ(以下略)

5~20%となっていますが、支払わなくても罰則はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
権利はあるが、罰則がない以上
持ち主の判断ということに
なりそうですね。

お礼日時:2006/05/17 11:10

あなたがもらえる謝礼は50%であり、残りの50%は銀行のものになります。

もし、駅の改札口付近で財布を見つけたら、まず改札口の外に蹴飛ばして、それから拾って、駅でなく交番に届けると、謝礼は全額もらえます。ただし、蹴飛ばしたところをだれかに見られているとやばいですが。
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この回答へのお礼

蹴飛ばして場所を移動させるというのは
面白いですね。
自分のものにしたければ、そうしないと
だめなわけですね 笑
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/17 11:12

>私は1割のお礼をいただけるんでしょうか?


いいえ。
銀行のATMのところで発見した場合は、発見した人は銀行に申し出て下さい。
それが遺失物に該当するとしても、報酬を受け取るのは銀行であり(つまり法律上銀行が取得者となります)、発見者ではありません。(発見して届けない人は遺失物横領罪で犯罪に問われます)

>そもそも拾得物で、
>1割もらうってのは法的権利なのか、単なる1基準で、お礼するかどうかはは物の所有者の判断にゆだねられるのか?

5~20%の範囲で法的に貰う権利があると解釈します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
銀行に権利があるんですね。
そういえば、ゴミの中から現金が出てきたときは
そのゴミ処理業者の社長に権利が
あるとか報道されていたような
気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/17 11:11

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